問題
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
解説
都市計画事業の認可の告示があったときは、当該事業の施行者により、すみやかに一定の事項が公告される。そして、この公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額等の一定の事項を書面で施行者に届け出なければならない。本肢のように施行者の許可が必要となるのではない。