宅建過去問

〇×問題 税法その他

令和元年
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問題

第1問
【 令和元年 税法その他 】
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が、10年を超える居住用財産を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計をーにしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

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問題

個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が、10年を超える居住用財産を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計をーにしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

答え

解説

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は当該居住用建物を配偶者、直系血族、生計を一にしている親族に譲渡した場合適用を受けることはできない(租税特別措置法35条)。