宅建過去問

〇×問題 税法その他

令和2年12月
0 問中 点数:0 点

問題

第1問
【 令和2年12月 税法その他 】
インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。

解答を選択してください

問題

インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。

答え

解説

実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示をしてはならない。故意に掲載を継続していたものかどうかは関係なく、おとり広告に該当し、不当表示となるおそれがある。