宅建過去問

〇×問題 税法その他

平成26年
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問題

第1問
【 平成26年 税法その他 】
契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。

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問題

契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。

答え

解説

継続的に宅建業の業務を行うことができる施設を有し、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置く場所であれば、商業登記簿に登記されているかどうかとは関係なく宅建業の事務所に該当する。