宅建過去問

〇×問題 税法その他

平成27年
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問題

第1問
【 平成27年 税法その他 】
H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

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問題

H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

答え

解説

暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許欠格であり、このような者が役員に就任している法人も、その役員自身が欠格者である間は免許欠格である。ここでいう5年は反省期間と考えればよい。H社は、暴力団員Iがその役員に就任していることを理由として免許を取り消されたのだから、Iが退任すればそれで免許取り消しの理由はなくなる。H社が悪いのではないから、5年の反省期間は必要ない。