宅建過去問

〇×問題 税法その他

平成28年
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問題

第1問
【 平成28年 税法その他 】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した。Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

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問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した。Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

答え

解説

宅建業者が売主となり、宅建業者以外の者が買主である場合には、未完成物件の売買の場合、宅建業者が受領する手付金等の額が、代金の5%、又は、1,000万円を超えるときは、あらかじめ、保全措置を講じた上でなければ手付金等を受領することはできない。なお、設問の中間金も手付金に含まれる。