宅建過去問

〇×問題 税法その他

平成29年
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問題

第1問
【 平成29年 税法その他 】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した。Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

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問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した。Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

答え

解説

民法上、瑕疵担保責任の追及として、買主が瑕疵の存在を知らず、かつそのために契約をした目的を達成することができないときは、契約を解除することができるとされている。本肢では、この民法の定めに反して、瑕疵担保責任の追及としての契約解除を不可能とするものであるから、買主に不利となる特約であり、無効である。