宅建過去問

〇×問題 税法その他

平成30年
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問題

第1問
【 平成30年 税法その他 】
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問に おいて「本件契約」という。)を締結した。Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

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問題

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問に おいて「本件契約」という。)を締結した。Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

答え

解説

媒介契約書には、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならない。そして、媒介契約書は、媒介契約の締結後、遅滞なく、 作成して依頼者に交付しなければならないから、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について、媒介契約の締結までに確認しておかなければならない。