宅建過去問

〇×問題 宅建業法

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問題

第1問
【 令和元年 宅建業法 】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、 乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、 乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。

答え

解説

登録先の都道府県知事(甲県知事)に対して申請しなければならない。