宅建過去問

〇×問題 宅建業法

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問題

第1問
【 令和元年 宅建業法 】
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、 それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

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問題

重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、 それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

答え

解説

重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなくてもよいが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項7号)。