問題
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、 登録実務講習を受講する必要はない。
解説
宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者又は登録実務講習を受講した者は、登録を受けることができる(宅地建物取引業法18条1項)。したがって、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合、登録を受けるには登録実務講習を受講する必要がある。なお、合格した日から1年以内で受講が不要となるのは、法定講習である(宅地建物取引業法22条の2第2項)