宅建過去問

〇×問題 宅建業法

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問題

第1問
【 平成28年 宅建業法 】
平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

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問題

平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

答え

解説

不動産取得税の標準税率は、100分の4とされている。しかし、特例により、平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間は、土地と住宅については100分の3とされている。