宅建過去問

〇×問題 権利変動

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問題

第1問
【 平成30年 権利変動 】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下、この問において「本件契約」という。)を締結する場合、本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。

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問題

AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下、この問において「本件契約」という。)を締結する場合、本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。

答え

解説

契約の更新請求をしない旨を定めることができるのは、 契約期間の満了によって契約が終了し更新がされない、定期借地権のみである。一般定期借地権は、存続期間を50年以上として借地権を設定するものであるから、借地権の存続期間を20年とすることはできず、本件契約に関する規定は、無効となる。