宅建過去問

〇×問題 権利変動

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問題

第1問
【 令和元年 権利変動 】
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月以内に通知した場合に限り品質に関して契約不適合責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の品質が契約の内容に適合せず(契約不適合)、Aはそのことを知っていたがBに告げず、 Bはそのことを知らなかった。Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該契約不適合の存在を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば、BはAに対して契約不適合責任を追及することができる。

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問題

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月以内に通知した場合に限り品質に関して契約不適合責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の品質が契約の内容に適合せず(契約不適合)、Aはそのことを知っていたがBに告げず、 Bはそのことを知らなかった。Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該契約不適合の存在を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば、BはAに対して契約不適合責任を追及することができる。

答え

解説

売主は。担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない(民法572条)。契約不適合責任は、原則として、買主がその不適合の存在を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ責任追及することができない(民法566条)。しかし、Aは契約不適合の存在を知りながらこれをBに告げていないため、契約不適合責任を免れることはできない。したがって、BはAに対して契約不適合責任を追及することができる。