問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した。売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
解説
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における瑕疵担保責任の期間について特約をする場合、 原則として、民法の定める「買主が(瑕疵の)事実を知った時から1年以内」という期間よりも買主に不利となる特約をしてはならない。ただし、例外として、「目的物の引渡しの日から2年」以上の期間とする特約は有効である。本肢においては、 担保責任を負う期間を「引渡しの日から2年間」と定めているから、この特約は有効である。