宅建過去問

令和2年12月の中から10問出題

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問題

第1問
【 令和2年12月 税法その他 】
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
  2. 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
  3. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
  4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。

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問題

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
  2. 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
  3. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
  4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。

答え

【 1 】

解説

  1. 選択肢の通り
  2. 土地鑑定委員会は、標準地について、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求める。標準地の鑑定評価を行った各不動産鑑定士が、土地鑑定委員会に対し、提出する鑑定評価書は鑑定評価を行ったそれぞれの不動産鑑定士が提出するものであって、連名で提出するものではない。
  3. 価格の総額は官報で公示しない。
  4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を「規準」としなければならない。