保健機能食品等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
  1. 特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。
  2. 栄養機能食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。
  3. 「いわゆる健康食品」に、特定の保健の用途に適する旨の効果等を表示・標榜する場合は、医薬品の効能効果を暗示するものとはみなされない。
  4. 特定保健用食品の中には、その許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについて、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可された「条件付き特定保健用食品」という区分がある。

    【 正答:3 】

    解説

    1. 選択肢の通り
    2. × 選択肢は、機能性表示食品の説明である。
    3. × いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされる。
    4. 選択肢の通り