以下の医薬品のうち、使用により生じた健康被害事例が、医薬品副作用被害救済制度の対象となるものはどれか。
  1. 個人輸入により入手した医薬品
  2. 殺虫剤・殺鼠剤
  3. 一般用検査薬
  4. 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合の医薬品
  5. 人体に直接使用する殺菌消毒剤

【 正答:5 】

解説

救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。 また、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。)の使用による健康被害についても救済制度の対象から除外されている。