医薬品の販売業の許可に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。- 医薬品の販売業の許可については、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、特定販売業の4種類の許可に分けられている。
- 医薬品の販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 店舗販売業では、医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為が認められている。
- 薬局において、医薬品を販売する行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるため、医薬品の販売業の許可は必要としない。
【 正答:3
】
解説
- × 医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。
- × 医薬品の販売業の許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- × 特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(いわゆる「量り売り」、「零売」と呼ばれることもある。)することができる。ただし、医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当するため、認められない。
- 〇 選択肢の通り