一般用医薬品の添付文書情報及び製品表示情報の活用に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- 添付文書は、通常、外箱等に封入されており、開封しなければ現物を確認することは難しい。そのため、一般の購入者が添付文書の内容について事前に閲覧できる環境が整備されている。
- 添付文書に「使用上の注意」として記載される内容は、その医薬品に配合されている成分等に由来することも多く、使用上の注意の内容については、製品表示の配合成分等の記載からある程度読み取ることが可能である。
- 購入者等への情報提供の実効性を高める観点からも、添付文書等は必要なときいつでも取り出して読むことができるよう大切に保存する必要性を説明することが重要である。
- 要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分のうち第三類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるものであり、これらリスク区分に分類されている旨が製品表示から容易に判別できることは、情報提供の意義や必要性について認識するために有用である。
【 正答:4
】
解説
要指導医薬品並びに一般用医薬品のリスク区分のうち第一類医薬品及び第二類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるものであり、これらリスク区分に分類されている旨が製品表示から容易に判別できることによって、副作用等の回避、早期発見のため必要な注意事項に自ずと関心が向けられ、積極的な情報提供を行う側も受ける側も、その意義や必要性について認識することができる。第三類医薬品に分類された医薬品については、その製品が医薬品であることが製品表示から明確となることにより、その本質として、適正に使用された場合であっても身体の変調・不調が起こり得ることや、添付文書を必ず読む意義、用法・用量等を守って適正に使用する必要性等について、その医薬品を購入し、又は使用する一般の生活者に認識できる。