食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。- 外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合がある。
- 顆粒剤、散剤の形状については、食品である旨が明示されている場合でも、形状のみをもって医薬品であると判断される。
- いわゆる健康食品に医薬品的な効能効果を標榜した場合には、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となることがある。
- 特定保健用食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、機能性表示食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
【 正答:2
】
解説
- 〇 選択肢の通り
- × 錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤等の形状については、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。
- 〇 選択肢の通り
- × 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。