薬局開設者等が、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売するときに、薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。
  1. 当該医薬品の購入の際の支払方法
  2. 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
  3. 当該医薬品を購入しようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
  4. 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、保護者の氏名及び住所
  1. (a,b)
  2. (a,d)
  3. (b,c)
  4. (b,d)
  5. (c,d)

【 正答:3 】

解説

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とされており、対象の医薬品を販売する際には確認を行ったうえで適正に使用されるよう販売する必要がある。
  1. エフェドリン
  2. コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
  3. ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
  4. ブロモバレリル尿素
  5. プソイドエフェドリン
  6. メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)