医薬品の容器、外箱及び添付文書等への記載事項に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
  1. 医薬品の容器等が小売りのために包装されている場合において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づく容器等への記載が、外部の容器又は被包(以下「外箱等」という。)を透かして容易に見ることができないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。
  2. 指定第二類医薬品については、枠の中に赤字で「指定第二類医薬品」と記載することが義務付けられている。
  3. 添付文書の記載については、邦文でされていなければならない。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において、医薬品の容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項については定められていない。

    【 正答:5 】

    解説

    1. 選択肢の通り
    2. 指定第二類医薬品については、枠の中に「2」と記載することが義務付けられている。
    3. 選択肢の通り
    4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において、医薬品の容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項について定められている。