行政庁の監視指導等に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 都道府県知事は、必要があると認めるときは薬局開設者、医薬品の販売業者に対して必要な報告をさせることができる。
  2. 薬事監視員は、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去することができる。
  3. 都道府県知事は、薬局の管理者又は店舗管理者に対して、その構造設備が基準に適合しない場合には、その構造設備の改善を命ずることができる。
  4. 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者に対して、薬局の管理者、店舗管理者又は区域管理者の変更を命ずることができる。

【 正答:0 】