保健機能食品等の食品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
  1. 食品安全基本法(平成15年法律第48号)及び食品衛生法(昭和22年法律第 233号)の規定により、「食品とは、医薬品以外のすべての飲食物をいう」とされている。
  2. 外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、医薬品医療機器等法に基づく取締りの対象となる。
  3. 特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、消費者庁長官の許可等を受けたものをいう。
  4. 機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。

    【 正答:5 】