薬局開設者又は店舗販売業者が、その薬局又は店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師に要指導医薬品を販売させる方法として、誤っているものはどれか。
  1. 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売させること。
  2. 要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させること。
  3. 要指導医薬品を販売した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を、当該要指導医薬品を購入しようとする者のうち、 当該情報の提供を希望する者のみに対して伝えさせること。
  4. 要指導医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供又は指導を行った後に、当該要指導医薬品を販売させること。

【 正答:3 】