一般用医薬品及び要指導医薬品に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 一般用医薬品には劇薬に該当するものがある。
  2. 血液を検体とする検査薬は、要指導医薬品として指定されている。
  3. 一般用医薬品の効能効果の表現は、通常、胃炎等の診断疾患名で示されている。
  4. 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果は、認められていない。

【 正答:4 】

解説

  1.  一般用医薬品には劇薬に該当するものはない。
  2.  血液を検体とする検査薬は、要指導医薬品として指定されていない。
  3.  医療用医薬品の効能効果の表現は、通常、胃炎等の診断疾患名で示されている。
  4.  選択肢の通り