次の1~5で示される事項のうち、医薬品医療機器等法施行規則第158条の12第4項(ただし、第11号に定めるその他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項を除く。)の規定に基づき、薬局開設者が要指導医薬品を販売する際に薬剤師に情報提供させるに当たって、当該薬剤師に、「当該医薬品を使用しようとする者について、あらかじめ確認させなければならない事項」として、誤っているものはどれか。
  1. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  2. 性別
  3. 現にかかっている医療機関がある場合は、その医療機関名
  4. 年齢
  5. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

【 正答:3 】

解説

薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供及び指導を行わせるに当たっては、当該薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなければならないと規定されている.
  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. d.の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかっている疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否か及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否か
  9. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否か、かかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項