- 毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に赤地に白枠、白字をもって当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
- 劇薬については、それを収める直接の容器又は被包に白地に赤枠、赤字をもって当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
- 毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
- 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬又は劇薬を開封して、販売等してはならない。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d