注:「機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品」を「機械器具等」と省略して記載している。
- 日本薬局方に収められている物だけが医薬品である。
- 動物の疾病の診断に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等及び医薬部外品でないものは医薬品に該当する。
- 人又は動物の疾病の予防に使用されることが目的とされている物は、機械器具等及び医薬部外品でないものであっても医薬品には該当しない。
- 人又は動物の身体の機能に影響を及ぼすことが目的とされている物は、機械器具等、医薬部外品及び化粧品でないものであっても医薬品には該当しない。