- 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その薬局に勤務するその他の従業者を監督するなど、薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
- 薬局開設者は必ず自らが管理者でなければならない。
- 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所であっても、薬局の名称を付してはならない。
- 薬局では、一般用医薬品のうち、第二類医薬品又は第三類医薬品に分類された ものの販売等に関して、登録販売者が購入者等への情報提供や相談対応を行うことができない。