一( a )に収められている物
二( b )の疾病の( c )に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三( b )の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、 機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)