- 医薬品の販売業の許可は、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の三種類に分けられている。
- 卸売販売業の許可を受けた者は、一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことができる。
- 医薬品の製造販売業者は、自ら製造した医薬品を医薬品の販売業の許可を得ることなく、薬局開設者に販売することができる。
- 店舗販売業者は、配置販売業の許可を併せて受けることができない。
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