- 毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。
- 劇薬については、それを収める直接の容器または被包に、白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名および「劇」の文字が記載されていなければならない。
- 毒薬または劇薬を、15歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
- 毒薬または劇薬を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所および生年月日が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けなければならない。