店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければならない情報は、以下のようになる。
- 薬局又は店舗の主要な外観の写真
- 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
- 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
- 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間
特定販売を行う薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。 )又は一般用医薬品の使用期限別表第一の四(第百四十九条の十関係)第一区域の管理及び運営に関する事項