次の事項のうち、医薬品医療機器等法第9条に基づき、薬局開設者が要指導医薬品を販売したときに書面に記載し、保存しなければならないものとして厚生労働省令で定められているものはどれか。
- 医薬品の数量
- 医薬品の使用期限
- 購入者の年齢
- 購入者の症状
- 薬局開設者の氏名
【 正答:1
】
解説
薬局開設者が要指導医薬品を 販売したときは、 販売した医薬品の品名と数量、販売日時、販売や情報提供・指導を行った薬剤師の氏名、購入者が薬剤師による情報提供の内容を理解できたかを書類に記載し、記載後2年間は保管しておかなければならない。購入者の連絡先も控えておくのが望ましいとされているが、こちらは努力義務である。