第六十六条 ( 何人も )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、 製造方法、( 効能、効果又は性能 )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、( 虚偽又は誇大 )な記 事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の( 効能、効果又は性能 )について、医師 その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
- ( 何人も )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を 暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。