登録販売者 栃木 過去問 平成29年 第17問
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
第六十六条 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、( b )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の( b )について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
  2. ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

    【 正答:5 】

    解説

    第六十六条 ( 何人も )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、 製造方法、( 効能、効果又は性能 )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、( 虚偽又は誇大 )な記 事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
    1. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の( 効能、効果又は性能 )について、医師 その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
    2. ( 何人も )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を 暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。