登録販売者 栃木 過去問 平成30年 第19問
薬局開設者が、濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第 15 条の2の規定に基づき、薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
  1. 当該医薬品を購入しようとする者の性別
  2. 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢
  3. 当該医薬品を使用しようとする者の氏名及び住所
  4. 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
  1. (a、b)
  2. (a、c)
  3. (b、c)
  4. (b、d)
  5. (c、d)

【 正答:4 】

解説

薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項は、以下になる。
  1. 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢
  2. 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
  3. 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
  4. その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項