登録販売者 栃木 過去問 平成30年 第17問
薬局開設者が、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)を購入したときに、医薬品医療機器等法施行規則第14条の規定に基づき、書面に記載しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
  1. 購入した医薬品の有効成分の名称
  2. 購入した医薬品のロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号)
  3. 販売した者が常時取引関係にない場合、販売した者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先
  4. 販売した者が法人であって、医薬品の取引の任に当たる自然人が販売した者と雇用関係にある場合、当該自然人の職名
  1. (a、b)
  2. (a、c)
  3. (a、d)
  4. (b、c)
  5. (b、d)

【 正答:4 】

解説

薬局開設者が、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)を購入したときに、書面に記載しなければならない事項は、以下になる。
  1. 品名
  2. 数量
  3. 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
  4. 購入若しくは譲り受けた者又は販売若しくは授与した者(以下「購入者等」という。)の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先
  5. d.の事項を確認するために提示を受けた資料
  6. 医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から取引の指示を受けたことを示す資料
  7. ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)
  8. 使用の期限
ただし、d.(氏名又は名称以外の事項に限る。)及びe.については、薬局開設者と医薬品を購入若しくは譲り受けた者又は販売若しくは授与した者(以下「購入者等」という。)が常時取引関係にある場合を除くこと。また、f.については、購入者等が自然人であり、かつ、購入者等自らが医薬品の取引の任に当たる場合を除くこと。