登録販売者 栃木 過去問 平成30年 第5問
保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
  1. 特定保健用食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
  2. 特別用途食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定した食品である。
  3. 機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を受けた食品である。
  4. 特定保健用食品、特別用途食品、機能性表示食品を総称して、保健機能食品といい、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取される食品である。

    【 正答:5 】

    解説

    1. 選択肢の通り
    2. 選択肢の通り
    3. 機能性表示食品とは、食品表示法の規定に基づく食品表示基準に規定されている食品であり、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する審査を受け、消費者庁長官へ届出を行ったものである。 許可を受けるわけではない。
    4. 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。これらはあくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。