- 医薬品回収の措置は、医薬品の製造販売業者の責任により行われるものであり、医薬品の販売を行う者は、回収の情報に注意を払う必要はない。
- 医薬品は、必要な情報が適切に伝達されることを通じて、購入者が適切に使用することにより、その役割を十分に発揮する。
- 薬事法では、健康被害の発生の可能性がない場合に限り、医薬品に異物等の混入、変質等があってもよい旨を定めている。
- 一般用医薬品は、相対的に医療用医薬品ほど作用は強くないので、保健衛生上のリスクに注意する必要はない。
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