- 効能効果の表現に関しては、一般用医薬品及び要指導医薬品では、一般の生活者が判断できる症状で示される。
- 要指導医薬品には、毒薬又は劇薬に該当するものはない。
- 検査薬のうち、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品としては認められていない。
- 日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているものがある。
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