(定義)
第二条この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一( a )に収められている物
二( b )の疾病の( c )に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三( b )の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
a | b | c |
日本薬局方 | 人 | 治療又は予防 |
日本薬局方 | 人又は動物 | 診断又は治療 |
日本薬局方 | 人又は動物 | 診断、治療又は予防 |
医薬品医療機器等法施行令別表 | 人 | 診断又は治療 |
医薬品医療機器等法施行令別表 | 人又は動物 | 診断、治療又は予防 |