- 薬事法の規定では、医薬品の添付文書及び容器若しくは包装に、「用法、用量」の記載は義務づけられていない。
- 医薬品の添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、年に一度、定期的に改訂されなければならない。
- 医薬品の添付文書は、通常、医薬品の箱を開封しないと確認することが難しいが、医薬関係者向けの出版物や製薬企業の添付文書集などが提供されている場合もあり、登録販売者はこれらを活用することで、医薬品の適切な選択、適正な使用が図られるよう、購入者等に対して情報提供を行うことができる。
- 医薬品の添付文書における使用上の注意である「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」は、枠囲い又はゴシック体にするなど他の記載事項と比べて目立つように記載されている。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d