- 毒薬を18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
- 劇薬の直接の容器には、赤地に白枠をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が白字で記載されていなければならない。
- 毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書(文書に代えて、一定の条件を満たす電子的ファイルに記録したものによることもできる。)の交付を受けなければならない。
- 業務上劇薬を取り扱う者は、劇薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。
