- 過去5年間のうち、薬局又は店舗販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間が通算して2年ある登録販売者は、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品のみを販売する店舗における店舗管理者になることができる。
- 店舗販売業の許可を受けた店舗においては、薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる。
- 第1類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は、必ず薬剤師でなければならない。
- 店舗販売業の許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。