- 医薬部外品の販売については、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売することができる。
- 医薬部外品は、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であっても、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。
- 化粧品の効能効果としては、「発毛促進」を表示することができる。
- 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合であっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。
- a、b
- b、c
- c、d
- a、d