FP3(ファイナンシャルプランナー) 過去問 2017年1月の問題と解答を全問題表示しています。
- 税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、顧客の具体的な税額計算や、税務書類代理作成を行うことはできない。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 国民年金基金に加入した場合、その1口目は国民年金の付加年金保険料を含んでいるため、同時加入出来ず、付加年金の付加保険料を納付できない。
【 解答:〇 】
- 遺族厚生年金は、被保険者の老齢厚生年金の、報酬比例部分の額の4分の3相当額が支給される。
【 解答:× 】
- クレジットカードを紛失した個人のカード会員は、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則として、当該カード会社が届出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務が免除される。
【 解答:× 】
- 生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償される(高予定利率契約等を除く)。
※責任準備金:保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てている準備金
【 解答:× 】
- 生命保険の継続した保険料の払込みには一定の猶予期間があり、月払いの場合には保険料払込期月の翌月初日から翌月末日までとなっている。
【 解答:× 】
- 収入保障保険の死亡では、年金形式・一時金のどちらかを選択できる。
【 解答:× 】
- 地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額、住民税では保険料の2分の1が所得控除の対象となる。
【 解答:〇 】
- 自動車損害賠償責任保険における保険金の限度額は、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円、傷害による損害(一定の後遺障害による損害を除く)については120万円である。
後遺症障害の場合は75万~4,000万となる。
【 解答:× 】
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- 一般に、流通市場で取引されている固定利付債券では、市中金利の上昇に伴い、債券価格が下落する。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、通貨や利用する金融機関、取扱金額等によって異なる。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 事業専従者控除は、生計同一でその事業に従事する配偶者や親族の人数に応じて、一定額を必要経費とすることが出来る制度である。
事業専従者控除の金額(「事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合は1人50万円」と「事業専従者控除前の事業所得÷(専従者数+1)」の、いずれか低い額)が、必要経費とみなされる。
【 解答:〇 】
- 総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外と変更された。
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用される。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、契約解除できる。また、契約を解除できないときは損害賠償のみを請求できる。
【 解答:× 】
- 定期借家契約は、原則として更新がないため、契約期間満了後は、借主は退去しなければならない。ただし、貸主と借主双方が合意すれば、再契約は可能である。普通借家契約では、賃貸人が正当事由なしに更新を拒絶できないため、賃借人と合意していなくても、更新したものとみなされる。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 建築基準法の規定によれば、日影規制(日影による高さの制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象になる。商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外である。ただし、日影規制の適用対象区域外にある建築物でも、高さが10m超で、冬至日に日影規制の対象区域内に日影を及ぼす場合は、規制対象区域内にある建築物とみなされ、日影規制の対象となる。
【 解答:× 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 設問の通り
【 解答:〇 】
- 相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができない。
【 解答:× 】
- 相続税において、自己が所有している宅地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は貸家建付地として評価される。
【 解答:× 】
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- 終価係数
- 減債基金係数
- 年金現価係数
- 一定期間一定の利率で複利運用しながら、目標額を積み立てる場合に、必要な毎年の積立額を計算式に表すと、
毎年の積立額 = 目標額×減債基金係数 となる。
したがって2が正解である。
※減債基金係数とは、一定期間一定利率で複利運用しながら目標額を積み立てる場合、毎年いくら積み立てるかを計算するときに使う。
【 解答:2 】
- 24.0%
- 25.2%
- 33.6%
- 支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額される。
65歳からの年金を4年繰下げて69歳から受給する場合は以下の計算式となる。繰下げによる増額率=4年×12月×0.7%=33.6%
【 解答:3 】
- いずれか一方の受給を選択する
- 両方を受給することができる
- 寡婦年金のみを受給することができる
- 国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はいずれか一方の受給を選択し、受給することができる。
【 解答:1 】
- 10万円
- 15万円
- 30万円
- 雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、上限は10万円である。4千円を超えない場合は支給されない。
【 解答:1 】
- (1) 元金均等 (2) 元利均等 (3) 利息
- (1) 元利均等 (2) 元金均等 (3) 利息
- (1) 元利均等 (2) 元金均等 (3) 元金
元利均等返済:毎回一定額を返済し、返済額に占める元本部分の割合が段々と大きくなる返済方法
A図は返済額が常に一定なので、元利均等返済となり、B図は返済期間が進むほど返済額が少なくなっているので、元金均等返済となる。
元金均等返済:元金部分を返済期間で按分して均等に返済する方法
また、住宅ローンのイメージ図は、まずイメージ図下部を元本として、そこに金利がどれだけ上乗せされるかを示しているので、P部分は利息となる。
【 解答:2 】
- 死亡保険料
- 生存保険料
- 純保険料
- 設問の通り
【 解答:3 】
- 有期年金
- 確定年金
- 生存年金
- 設問の通り
【 解答:1 】
- 最も高い被保険者
- 被保険者本人(記名被保険者)
- 最も低い被保険者
- 設問の通り
【 解答:2 】
- 非課税
- 一時所得として課税対象
- 事業所得として課税対象
- 設問の通り
【 解答:1 】
- 労働災害総合保険
- 企業費用・利益総合保険
- 施設所有(管理)者賠償責任保険
- 企業費用・利益総合保険とは、火災保険では補償されない、事業活動の休止・阻害による利益の減少を補償する保険のことである。
【 解答:2 】
- (1) 上昇 (2) ブル型
- (1) 上昇 (2) ベア型
- (1) 下降 (2) ブル型
- ブル型は、上昇相場でさらに収益が上がる商品であり、ベア型は、市場が下落していても収益が上がる商品のことである。
【 解答:1 】
- (1)100円 (2)200円
- (1)200円 (2)100円
- (1)300円 (2)0円
- 追加型株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、利益が出ていないため、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となる。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となる。収益分配金支払前の個別元本が10,800円で、収益分配金支払後の基準価額が10,600円なので、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低いため、分配金300円のうち、差額200円が元本払戻金(特別分配金)で、残り100円が普通分配金となる。
【 解答:1 】
- -0.25%
- -0.17%
- 0.17%
単利の利回り(%)=(1年間の収益合計/投資金額)×100
1年分の利子 = 額面100円×0.10% = 0.10円
※1年間の収益=1年分の利子+1年当たりの差益
1年当たりの差益 = ( 償還額100円-購入価格101.35円 ) / 所有期間5年 = -0.27円
1年間の収益合計 = 利子0.10円+差益-0.27円 = -0.17円
利回り(%) = (収益合計-0.17円/投資金額101.35円)×100 = -0.1677 ≒-0.17%
【 解答:2 】
- (1)上限 (2)低い
- (1)下限 (2)低い
- (1)上限 (2)高い
- 設問の通り
【 解答:3 】
- (1)16倍 (2) 2.5%
- (1)16倍 (2) 3.125%
- (1)40倍 (2) 2.5%
- 株価1株当たりの当期純利益の何倍かを示す指標が、PER(株価収益率)といわれ、以下の計算式で表す。
株価収益率(PER) = 株価/1株当たり利益
X社のPER = 400円/25円=16倍株式の配当利回りは、株を買った場合に、1年間にもらえる配当金を利子と考えて、何パーセントになるのかを算出したものであり、以下の計算式で表す。
配当利回り = 1株当たり年間配当金/株価×100X社の配当利回り = 10円/400円×100 = 2.5%
【 解答:1 】
- 2.1%
- 7.147%
- 15.315%
- 設問の通り
【 解答:1 】
- 800万円+40万円×(35年 - 20年)=1,400万円
- 3,000万円×1/2=1,500万円
- 800万円+70万円×(35年 - 20年)=1,850万円
- 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は1年当たり40万円、20年を超える期間は1年当たり70万円となっている。
したがって、退職所得控除額は、
40万円×20年+70万円×(35年-20年)=1,850万円となり、
800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円が正解となる。
【 解答:3 】
- 受診した人間ドックの費用
- 入院の際の洗面具等の購入費用
- 入院時に病院に支払った食事代
- 人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合、医療費控除の対象となるが、検査の結果問題がなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外になる。
また、入院時の食事代は入院治療費に含まれるため、医療費控除の対象となるが、入院の際の洗面具等の購入費用は、医療費控除の対象外である。
【 解答:2 】
- (1)50m2 (1)2分の1
- (1)50m2 (1)3分の2
- (1)60m2 (2)3分の2
- 設問の通り
【 解答:1 】
- 平成28年3月15日
- 平成28年6月1日
- 平成28年12月1日
- 相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をしなければならない(準確定申告)。
したがって、相続開始を知った日が平成28年2月1日なので、準確定申告の期限は4ヶ月後の平成28年6月1日となる。
【 解答:2 】
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- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 不動産の登記記録の表題部には、土地の所在・地番・地目・地積や、建物の家屋番号・構造・床面積などの土地・建物に関する物理的状況が記載されており、権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権や抵当権)が記載される。
【 解答:3 】
- 半額
- 同額
- 倍額
- 設問の通り
【 解答:3 】
- 1.5m
- 2.0m
- 2.5m
- 設問の通り
【 解答:2 】
- (1) 5% (2) 10%
- (1) 10% (2) 15%
- (1) 15% (2) 20%
- 軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の場合 = 所得税10%・住民税4%、6,000万円超の場合 = 所得税15%・住民税5%となる。
【 解答:2 】
- 3%
- 5%
- 10%
- 不動産取得税の標準税率は4%となるが、不動産取得税の税率の特例により、平成30年3月31日までに不動産を取得した場合、土地の不動産取得税率は3%となる。
【 解答:1 】
- 2分の1
- 4分の1
- 3分の1
- 配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人とる。
ただし、離婚すればそれまでの夫婦それぞれの相続権は消滅するが、離婚した夫婦に子供がいた場合、子供の相続権は残り、相続順位も後妻の子供と変わらない。
したがって、設問における法定相続人は、元妻との子2人となり、子Cの法定相続分は、1/2である。
【 解答:1 】
- 1,500万円
- 2,250万円
- 4,500万円
- 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものである。その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1となる。
相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1ずつ(子の人数分で分割 1/2÷2人)となる。
したがって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円なので、子1人分の法定相続分は4分の1の4,500万円、遺留分は法定相続分4,500万円の2分の1となり2,250万円である。
【 解答:2 】
- (1) 10年 (2) 1,000万円
- (1) 20年 (2) 1,000万円
- (1) 20年 (2) 2,000万円
- 設問の通り
【 解答:3 】
- 3,000円
- 3,100円
- 3,200円
- 上場株式の相続税評価額は、相続発生日の最終価格、相続した月・その前月・その前々月の月平均額のうち最も低い金額を相続税評価額とする。
【 解答:1 】
- 小規模宅地等の特例では、特定事業用宅地の適用面積は400㎡までの部分で、評価額の減額割合は80%減額、特定居住用宅地は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額となり、小規模宅地等の特例で相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は以下の計算式となる。
特定事業用宅地の評価減額=宅地の評価額×適用面積/敷地面積×80%
したがって正解は宅地の評価額×400m2/400m2×80%となる。
【 解答:3 】