第1種衛生管理者 過去問 平成27年 の解答を全問題表示しています。
- アルブミンは酸素の運搬にかかわる。
- ヘモグロビンは感染の防御にかかわる。
- 平滑筋は随意的に収縮できる。
- 気管は食道の後方に位置する。
- 横隔膜は呼吸にかかわる。
【 解答:5 】
- 機能障害とは,個人が何らかの生活・人生場面にかかわるときに経験する難しさ のことである。
- 参加とは,生活・人生場面へのかかわりのことである。
- 生活機能と障害の構成要素は,環境因子と個人因子である。
- 背景因子の構成要素は,心身機能と身体構造,活動と参加である。
- ICFは,病気やその他の健康状態を病因論的な枠組みに立って分類したものである。
【 解答:2 】
- 診断には,尿糖の所見が必要である。
- 自覚症状がなければ,糖尿病と診断されない。
- 現在,糖尿病性腎症は透析導入に至る原疾患の第1位である。
- 1型糖尿病では,インスリン療法と食事療法を併用しない。
- 2型糖尿病では,インスリン療法を行わない
【 解答:3 】
- アルツハイマー型認知症に特異的な病態である。
- 嚥下障害はない。
- 情動失禁はない。
- パーキンソン症候群の原因になる。
- 振戦せん妄が認められる。
【 解答:4 】
- 外傷性脳損傷は,高次脳機能障害の原因の一つである。
- 失行は,リハビリテーションの対象にならない。
- 周産期障害では,知的障害を起こすことはない。
- 咀嚼や嚥下機能の障害は,身体障害者福祉法による内部障害に含まれる。
- 平衡機能障害における起立や歩行の障害は,下肢の筋力低下が原因である。
【 解答:1 】
- 妄想や幻覚は,陰性症状である。
- まとまりのない会話あるいは発語は,症状の一つである。
- 症状は,発症から2週間で消失する。
- 仕事,対人関係,自己管理などの面での機能が低下することはない。
- 原因として,乱用薬物の摂取がある。
【 解答:2 】
- 健全な身体部位は,リハビリテーションの対象ではない。
- 医学的リハビリテーションには,作業療法士は関与しない。
- 包括的リハビリテーションには,薬物療法が含まれる。
- 精神科デイケアには,理学療法士の配置が必要である。
- 内部障害は,リハビリテーションの対象ではない。
【 解答:3 】
- 目や耳などの感覚器には,光や音以外にも「眼球をおすと光が見える」などの感覚 を生じさせる刺激があり,こうした刺激を適刺激という。
- 網膜像から対象物の形を知覚するには,認識対象の形を背景から浮き立たせる 「図と地の分離」が必要である。
- 錯視は感覚器の生理学的な構造の影響で生じており,脳の中枢での推論過程などの影響や,刺激の物理的要素による影響はない。
- 網膜に映る大きさが同じであれば同じ大きさに見えることを,大きさの恒常性という。
- パターン認知における特徴分析とは,認知対象を部分に分けることなく全体としての特徴をとらえて認識する過程のことである。
【 解答:2 】
- エス・自我・超自我の区別と相互作用説は,特性論の一つの証拠となっている。
- 体格や価値に基づく生活様式などの違いでカテゴリー化し,特性をとらえる。
- 外向性・神経症傾向・誠実性・調和性・経験への開放性から成るビッグファイブ (5因子説)は,特性論の一例である。
- 典型例が明示され,パーソナリティを直感的・全体的に把握するのに役立つ。
- パーソナリティ全体をいくつかの層の積み重なった構造としてとらえる。
【 解答:3 】
- あるつらい体験をした。その後,その体験に関する記憶があいまいになった。これを退行という。
- 飛行機事故をいつも心配していた。しかし,事故の確率は極めて低いと考え,不 安な気持ちを静めた。これを取り入れという。
- 自分の欲しかったものが手に入らず悔しかった。それで,あんなものは大した価 値がないと思い気持ちを落ち着けた。これを抑圧という。
- 競争心が高まりライバルを攻撃したくなった。しかし,それは不適切だと感じ, ボクシングの練習で気持ちを解消した。これを昇華という。
- ある友人に批判的な気持ちになった。しかし,そんな気持ちは不適切だと思い, 逆に優しい言葉をかけた。これを合理化という。
【 解答:4 】
スポンサーリンク
- ある友人との人間関係が悪化して悩んでいたが,機会をとらえ,仲直りし,悩み が解消した。これは問題焦点型コーピングである。
- 音楽の発表会であがりそうになったが,課題曲を思い浮かべ演奏のリハーサルをしていたら気分が楽になった。これは情動焦点型コーピングである。
- 試験前に緊張したが,深呼吸をして,試験が終わった後の楽しい旅行のことを思い浮かべたら落ち着いてきた。これは問題焦点型コーピングである。
- 仕事量が多く心身の調子が悪くなったので,上司に相談し仕事量を軽減したら回復した。これは情動焦点型コーピングである。
- 仕事で小さいミスをして気分が落ち込んでいたので,ある友人とカラオケに行っ たら元気が出てきた。これは問題焦点型コーピングである。
【 解答:1 】
- P-Fスタディは,愛着に対する特徴的な反応様式や攻撃に対する傾向を知るのに役立つ。
- TAT(主題統覚検査,絵画統覚検査)は,提示された絵を見て作った物語の内容から,隠された欲求やコンプレックスの存在を明らかにする。
- ロールシャッハテストは,被検査者の視覚・運動ゲシュタルト機能を通して人格特徴の把握及び理解を目的とする。
- 東大式エゴグラム(TEG)は,抑圧・不安・達成の三つの自我状態で構成され, 各自我状態のバランスから性格分析を行う。
- 内田クレペリン精神検査は,積木構成課題結果の心的活動の調和・均衡の様態か ら,種々の場面で適切な行動を示すことができるかどうかについて見立てる。
【 解答:2 】
- C l:「会社を解雇されたのですが,次に何の仕事を探せばよいのかが分からない… Co:「この町にはハローワークがあります。一度行ってみてはいかがでしょうか…」
- Cl:「 当たり前の仕事を当たり前にして,普通に生きればよいということが分かってきたんです…」 Co:「うーん,なるほど…」 3
- Cl:「 私の思春期は今お話したとおり最悪でした。先生の思春期はいかがでしたか?」 Co:「 私にも思春期はありましたが,ここではあなたの思春期についてお話したいと思います」
- Cl:「母親のことを思い出すと,涙が止まりません…」Co:「 よろしければそれについて,もう少し具体的にお話いただけませんでしょうか?」
- Cl:「私はもう何も信じられません…会社を辞めたいとも思うのですが…」Co:「まだ心の整理がつかず,つらい思いをしておられるんですねぇ…」
【 解答:5 】
- 自律訓練法では,身体感覚への特有の能動的注意集中を通して,心身の変化や外界の諸現象に対する受動的態度を作っていく。
- 森田療法では,不安があることを自然な事実としてあるがままに受け止め,心身の不調や症状が回復したのちに目の前にある作業に取り組む。
- 認知的再体制化を中心とした認知行動療法では,クライエントの自己への評価の低さや自己非難に伴う否定的な感情に注目し,その認知的枠組みや信念を修正する。
- 箱庭療法は,言葉では言い尽くせないような象徴的表現が可能であり,強い認知体験を伴って適度の意識化を促し,治療を進展させることができる。
- 来談者中心療法では,クライエントの建設的なパーソナリティ変化が起こる,セ ラピスト側の条件として分析的眼差しが挙げられる。
【 解答:3 】
- 社会指標のねらいは,経済的な豊かさを測定することであり,国内総生産(GDP)などがよく用いられる。
- 社会指標とは,主観的評価ではなく,客観的な要因を数量化したものである。
- 社会指標のねらいは,その社会の福祉水準を測定し,政策に活用することにある。
- 社会指標は,個別の分野の目標達成の指標ではなく,総合的な指標として用いられる。
- 社会指標の開発は,2000年代に入りOECDや国際連合などの国際機関を中心 に始まった。
【 解答:3 】
- ホッブズ問題とは,人々の私的利益の追求こそが,万人の万人に対する闘争状態を克服することを明らかにした議論のことをいう。
- 合法的支配とは,形式的に正しい手続きを経て定められた法に基づいていることを理由に,人々がその支配を受け入れていることをいう。
- 抑圧的法とは,支配者が被支配者を抑圧し黙らせるための手段として用いられるが,支配者自身もその法の支配を受けなければならないものをいう。
- 応答的法とは,法が政治から分離され,社会のメンバーすべてが等しく従うべき普遍的なルールとして形式化され,体系化されたものをいう。
- 自律的法とは,普遍性を維持しつつも社会の要請に応えるために,より柔軟で可 塑的な運用を可能にする新たな法のあり方のことをいう。
【 解答:2 】
- 集落が集落として成り立つ最低限の人口増加率を維持している地域社会のことをいう。
- 過疎化による人口減少の結果,65歳以上の高齢者が過半数を占め,もはや集落を維持していくことが困難な状態にある地域のことをいう。
- 週末や祭礼の際に家族や親族が集まってくる都市近郊の地域のことをいう。
- 都市化によって人口の増加する都市とも,過疎化によって人口の減少する村落ともいえないような地域のことをいう。
- 地方自治体としての基本的な機能が果たせなくなることが,将来にわたって見込 まれるような小規模な自治体のことをいう。
【 解答:2 】
- 世帯とは,主として家計と住居を同じくする人々からなる集団である。
- 世帯には非親族員は含まない。
- 国勢調査の調査単位は,世帯ではなく家族である。
- 同一家族メンバーが,複数の世帯に分かれて暮らすことはない。
- 家族と暮らしていない単身者は,準世帯と定義される。
【 解答:1 】
- ライフサイクルとは,個人の一生における規則性を経済状態からとらえる概念である。
- 家族周期とは,子どもの出生から始まる家族発達上の規則性をとらえる概念である。
- 日本人のライフスタイルは,大衆の分化によって画一化の傾向を強めた。
- ライフコースとは,個人がたどる多様な人生のあり方をとらえる概念である。
- ライフイベントとは,同時代の人々が共通に経験する歴史的出来事である。
【 解答:4 】
- 補助金などの形で政府や市町村が提供する資源
- 地域固有の景観や歴史的建造物などの資源
- 教育や職業訓練によって醸成される個人の能力という資源
- 信頼,規範,ネットワークなど,人々や組織の調整された諸活動を活発にする資源
- 道路などのように国民が共同で利用する公共的な資源
【 解答:4 】
- 幼少期での役割取得において発達上の困難を経験すること
- 他者からの役割期待に応えようとして過度の同調行動をとること
- 一定の場面にふさわしく見える自分を演技によって操作すること
- 他者からの役割期待と少しずらした形で行動すること
- 保有する複数の役割間の矛盾や対立から心理的緊張を感じること
【 解答:5 】
- タウンゼント(Townsend, P.)は,貧困者には共通した「貧困の文化(culture of poverty)」があることを明らかにした。
- リスター(Lister, R.)は,「ノーマティブ・ニード」に加えて,「フェルト・ニー ド」を提案した。
- ルイス(Lewis, O.)は,「相対的剥奪」の概念を精緻化することで,相対的貧困を論じた。
- ブラッドショー(Bradshaw, J.)は,絶対的貧困・相対的貧困の二分法による論争に終止符を打つことを目指した。
- スピッカー(Spicker, P.)は,「貧困」の多様な意味を,「物質的状態」,「経済的境 遇」及び「社会的地位」の三つの群に整理した。
【 解答:5 】
- 疾病により労働者の収入が途絶えるおそれ
- 勤務先の倒産や解雇により生計の維持が困難になるおそれ
- 老齢による退職のために稼働収入が途絶えるおそれ
- 保育や介護の社会化が不充分なため,仕事と家庭の両立が困難になるおそれ
- 稼得者の退職や死亡により被扶養者の生活が困窮するおそれ
【 解答:4 】
- 屋根葺きや田植えなどに際して労力を交換しあう慣習を「ユイ」という。
- 共同生産と収穫物の共同分配によって利益を共有する慣習を「テツダイ」という。
- 見返りを求めずに食料や労力を無償で提供する慣習を「モヤイ」という。
- 信仰や社交を目的にした任意参加型の相互扶助組織を「組」という。
- 生産や自治を目的にした地縁による相互扶助組織を「講」という。
【 解答:1 】
- 恤救規則(1874年(明治7年))では,身寄りのある障害者も含まれた。
- 軍事救護法(1917年(大正6年))では,戦死した軍人の内縁の妻も含まれた。
- 救護法(1929年(昭和4年))では,労働能力のある失業者も含まれた。
- 旧生活保護法(1946年(昭和21年))では,素行不良な者も含まれた。
- 現行生活保護法(1950年(昭和25年))では,扶養義務者のいる者も含まれる。
【 解答:5 】
- 福祉サービスのニーズを充足するもののうち,資源と言えるのは,その価値が金銭に換算される場合である。
- 福祉サービスは,それにアクセスできなければ,ニーズを充足しない。
- インフォーマルな活動であっても,福祉サービスのニーズを充足するものは資源である。
- 普遍主義的な資源の配分においては,資力調査に基づいて福祉サービスの対象者を規定する。
- 福祉サービスのニーズを判定するには,専門職の裁量を排除しなければならない。
【 解答:23 】
- 福祉サービスの利用者負担には,利用者と非利用者との公平を確保する機能がある。
- 財務省は,社会保障負担額と財政赤字額の合計が国民所得に占める割合を国民負担率として公表している。
- 社会福祉基礎構造改革以前は,福祉サービスを利用した者からの費用徴収額はサービスの利用量に応じて決められていた。
- 所得控除は,所得税の課税対象から最低生活費を除く方法であり,実際の税負担 軽減効果は低所得者に有利に働く。
- 公費負担(税)方式は,受益と負担の対応関係が社会保険方式より明確である。
【 解答:1 】
- この改革は,国の制度改革であって,地方公共団体が改革に取り組むことを求めていない。
- この改革は,高齢者福祉制度に重点を置いている。
- この改革の方向性は,「21世紀(2025年)日本モデル」を目指すものである。
- この改革では,貧困問題の解決を雇用政策と切り離すこととした。
- この改革の一環として実施された消費税引き上げによって,子ども・子育て支援 に対する将来の財源不足は解消された。
【 解答:3 】
- プロセス評価は,プログラムが適切な手順や方法で実施されたかどうかに着目して行われる。
- 評価において,サービス利用者の主観は排除すべきものである。
- 事業が,サービスの量や結果にかかわらず,以前よりも少ない費用で実施されるとき,その事業は効率的と評価できる。
- パブリックコメントとは,地方自治体が自らの実施した福祉サービスの評価結果を公表する制度である。
- 第三者評価制度は,法令に定められた福祉サービスの運営基準が遵守されている かを確認するための仕組みである。
【 解答:1 】
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(2001年(平成13年))は,被害者への加害行為を防止するために加害者の自立を支援することを,国及び地方公共団体の責務としている。
- 子ども・若者育成支援推進法(2009年(平成21年))は,子ども・若者が健やかに成長し,自立した個人としての自己を確立し他者とともに次代の社会を担えるようになることを基本理念の一つとしている。
- 社会保障制度改革推進法(2012年(平成24年))は,国民が自立した生活を営める よう,自助と共助の限界を踏まえて公助による支援を強化していくことを,改革の基本的な考え方としている。
- 子どもの貧困対策の推進に関する法律(2013年(平成25年))は,貧困の状況にある子どもを保護者から分離し,子ども自身の自立支援のために必要な措置を講ずることを,国及び地方公共団体に求めている。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(2013年 (平成25年))は,住民相互の助け合いを前提とせず,個々人が自助・自立を果たせ る環境整備などの推進を図ることを,政府に求めている。
【 解答:2 】
スポンサーリンク
- ベーシックインカムは,所得保障と並列して,就労促進のための職業訓練と社会サービスを提供する政策である。
- アクティベーションは,公的扶助の受給条件として就労や職業訓練などの活動を義務づける政策である。
- ワークフェアは,就労と福祉を切り離し,すべての人に最低所得を保障する政策である。
- ワーク・ライフ・バランスは,マイノリティの雇用率を高めるための福祉政策である。
- フレキシキュリティは,柔軟な労働市場と失業保障の充実を両立させる政策である。
【 解答:5 】
- 高齢者を対象としているため,障害者や子どもについては対象として想定されていない。
- 団塊の世代が75歳となる2025年を目途に,専ら認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実を目指している。
- 地域包括ケアの概念は,「医療介護総合確保推進法」における介護保険法改正(平成27年4月施行)において,初めて法的根拠が与えられた。
- 自助,互助,共助,公助から構成されるが,公助を中心としたシステム構築が必要であるとされている。
- 住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域の特性に応じて,一体的に提供され るシステムの構築を目指している。(注)「医療介護総合確保推進法」とは,「地域における医療及び介護の総合的な確保 を推進するための関係法律の整備等に関する法律」のことである。
【 解答:5 】
- チャルマーズ(Chalmers, T.)による隣友運動(1819年)では,貧困家庭への訪問活動が行われ,救貧法の改正に大きな影響を与えた。
- ロンドンで設立された慈善組織協会(1869年)は,慈善活動を組織化するとともに友愛訪問を実施し,ソーシャルワークの形成に大きな影響を与えた。
- ロンドンの富裕地域に設立されたトインビーホール(1884年)は,セツルメントの拠点として,富裕層による慈善活動を喚起する役割を担った。
- 「べヴァリッジ報告(」1942年)は,社会保障制度の基礎となるとともに,地方自治 体におけるパーソナル・ソーシャル・サービスを中心とした組織改革をもたらした。
- イギリス政府の病院計画(1962年)では,10年間で知的障害者の入所施設の利用者数をほぼ半数に減らし,コミュニティケアを推進する政策を打ち出した。
【 解答:2 】
N市の人口は,約5万人であり,市内には,8小学校と3中学校がある。地域福 祉活動計画の策定委員会において,地域福祉活動には大人だけでなく小・中学生の参加も得るべきではないかという意見が出された。そこで,計画策定業務を担当する社会福祉協議会のA福祉活動専門員は対応策を検討することにした。
- 全小・中学校を対象に実施するのは困難だと考え,知り合いの子どもを集めて懇談会を開催することにした。
- 子どもの意見を計画に反映させるには無理があるので,まずは各校のPTAの役員会に出席し,保護者の意見を聴取することにした。
- 教育委員会に説明し,校長の同意を得て,各校で子ども懇談会の開催について案内してもらうとともに,社協の広報紙でも参加者を募集した。
- 子ども懇談会では,あらかじめ論点の優先順位を決定し,計画の構成に即して話し合ってもらうことにした。
- 子ども懇談会では,子どもの意見を聞くだけでなく,計画の実現のための活動に つなげていけるようにすることが重要である。
【 解答:35 】
P市地域包括支援センターには,市内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員から,「介護保険制度の利用のために高齢者宅を訪問すると,長年ひきこもっている成人の子どもが同居しているケースが少なくない」という相談がしばしば寄せられ ていた。そこでB社会福祉士は,ひきこもりのケースについて改めて対応策を検討 してみることにした。
- これまでに同様の相談をもちかけてきた介護支援専門員から,個々の状況について改めて事情を聞き,課題を集約し,検討してみることにした。
- ひきこもりのケースだといっても,本人たちから相談が寄せられているわけではないので,虐待など緊急性が高い場合に限定して対応策を検討することにした。
- ひきこもりのケースの対応については,保健師による対応が適切だと考え,同じ職場内の保健師に検討をゆだねることにした。
- ひきこもりの人たちが参加しやすいような居場所づくりの可能性について,当事者の組織化も含めて社会福祉協議会と検討してみることにした。
- 生活困窮者自立支援法(平成27年4月施行)の対象になることも考慮し,市の担 当課に検討をゆだねることにした。
【 解答:14 】
- 民生委員は,担当区域内のすべての住民について,その生活状態を把握しておくこととされている。
- 「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」では評価対象の一つに「地域との交流,地域貢献」が挙げられており,地域住民や関係機関による評価委員会の設置が例示されている。
- 内閣府によると,特定非営利活動法人のうち,活動の種類として定款に「保健,医療又は福祉の増進を図る活動」を掲げるものは,全体の過半数を占める。
- 「『絆』と社会サービスに関する調査」では,満20歳から59歳までの人のうち,自治会や町内会に「参加したいと思わない」と答えた人の割合は,ボランティア・NPOに「参加したいと思わない」と答えた人の割合よりも多いという結果が示された。
- 社会福祉法には,都道府県地域福祉支援計画の策定について,住民の意見を反映させるための措置に関する規定は設けられていない。(注)1 「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」とは,「『福祉サービス第三者評 価事業に関する指針について』の全部改正について」(平成26年4月1日厚生労 働省雇用均等・児童家庭局長,社会・援護局長,老健局長通知)の(別添3)の ことである。 2「『絆』と社会サービスに関する調査」とは,「『絆』と社会サービスに関する調 査結果の概要(」平成26年3月31日(内閣府))に調査結果を発表したものであ る。
【 解答:3 】
- 「地域福祉のコーディネーター」は,専門家や事業者,ボランティア等との連携を図るため,自治体職員が務めるものである(「地域福祉のあり方研究会報告書」より)。
- サービス拒否や引きこもり,多問題世帯に対しては,「寄り添い型支援」を行う人員配置が必要である(「社協・生活支援活動強化方針」より)。
- 地域包括ケアのコーディネート役は,住民の中から育成すべきである(「地域包括ケア研究会報告書」より)。
- 平成26年3月現在での認知症サポーターの数は,女性より男性が多い(「特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク報告書」より)。
- 自殺予防における「ゲートキーパー」は,周りの人の異変に気づき,行動する人の ことであり,弁護士,司法書士,薬剤師などの専門職に限られる(「平成25年版自 殺対策白書(」内閣府)より)。(注)1 「地域福祉のあり方研究会報告書」とは,「地域における『新たな支え合い』を 求めて-住民と行政の協働による新しい福祉-」(平成20年,これからの地域 福祉のあり方に関する研究会)のことである。2「社協・生活支援活動強化方針」とは,「社協・生活支援活動強化方針-地域 における深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた社協活動の方向性-(」平成 24年全国社会福祉協議会)のことである。3「地域包括ケア研究会報告書」とは,「地域包括ケア研究会報告書~今後の検 討のための論点整理~(」平成21年5月22日厚生労働省公表)のことである。4「特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク報告書」とは,「地域で認知 症の人とその家族を支援し,見守る体制を強化するための効果的な支援に関す る調査研究事業報告書(」平成26年3月特定非営利活動法人地域ケア政策ネッ トワーク)のことである。
【 解答:2 】
- 町内会は,収益事業を実施することはできない。
- 老人クラブは,教養講座やレクリエーション活動以外の活動も実施することができる。
- 社会福祉法人は,社会福祉事業以外の事業を実施することに制約はない。
- 消費生活協同組合は,地域福祉活動を実施することができない。
- 社会福祉法では,第二種社会福祉事業は,国,地方公共団体又は社会福祉法人が 経営することを原則としている。
【 解答:2 】
- 福祉ニーズの多様性を把握するには,半構造化面接よりも構造化面接の方が適している。
- グループインタビューは,対象者の考えが他の参加者の意見に左右されるため,個別ニーズ把握が難しく,避けた方がよい。
- 個別インタビューは,自宅などの日常生活空間ではなく,静穏な環境である面接 室などの方が必要な情報が得られやすい。
- 個別インタビューの録音は,対象者の抵抗感や警戒感を招くため避けるべきである。
- 住民懇談会は平日だけではなく,日曜・祝日にも開催するなどして,多くの住民 の参加を得て福祉ニーズを集約する。
【 解答:5 】
- 社会福祉法では,市町村社会福祉協議会はボランティアコーディネーターを配置する義務があるとされている。
- 「ボランティア活動の中長期的な振興方策について(意見具申)」では,ボランティア活動の基盤整備のための公費使用は,ボランティア活動の自主性を妨げるとされている。
- 中間支援組織としてのボランティアセンターの運営主体は,社会福祉協議会,NPOといった民間非営利組織に限定されている。
- 社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には,ボランティア等が想定されている。
- ボランティアコーディネーターは,ボランティア活動者の自主性を妨げないよう にするため,プログラムの企画や開発を行ってはならない。
【 解答:4 】
- 高齢者サービス調整チームは,いわゆる福祉関係八法改正(1990年(平成2年))の時期に,市町村社会福祉協議会に設置することが提示された。
- 契約締結審査会は,介護保険法施行の前年(1999年(平成11年))より地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)を実施するに当たり,基幹的社会福祉協議会に設置された。
- 地域ケア会議は,介護保険の導入に合わせて,基幹型在宅介護支援センターに設置することが位置づけられた。
- 運営推進会議は,介護保険法改正(2005年(平成17年))に地域密着型サービスが創設されたことに伴い,市町村に設置することが義務づけられた。
- 地域包括支援センター運営協議会は,介護保険法改正(2005年(平成17年))によ り,福祉ニーズを把握するために現場で実務を担っている介護支援専門員により構成されるようになった。
【 解答:3 】
- 租税総額に占める国税と地方税の割合は,地方税の方が大きい。
- 地方交付税・国庫支出金等を除いた国の歳出は,地方の歳出より多い。
- 地方交付税総額の一部に酒税とたばこ税が充てられている。
- 公債費の支出額は,国より地方の方が多い。
- 地方歳入の決算の内訳をみると,地方税が半分以上を占めている。
【 解答:3 】
- 介護老人福祉施設のサービスのうち,食費,居住費その他日常生活に要する費用については,利用者の自己負担となっている。
- 介護保険の第2号被保険者の保険料は,年金保険者を通じて徴収されることになっている。
- 生活保護受給者のうち,65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は,生活扶助として支給される。
- 「障害者総合支援法」では,利用料の1割を利用者が負担する応益負担を原則としている。
- 保育料は,保護者の前年度の所得税額によって決定され,児童の年齢によって差が出ることはない。(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【 解答:1 】
- 地方消費税は,市町村税である。
- 個人事業者の消費税の課税期間は,4月1日から3月31日である。
- 現在の消費税率8%は,国税の5%と地方税の3%を合わせた税率である。
- 事業者は,課税売上高にかかわらず,消費税を納める義務がある。
- 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは, 消費税の対象とならない。
【 解答:5 】
- 措置制度では,措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサービスが提供される。
- 措置制度では,措置権者からサービス利用者に対して支払われる措置費をサービス提供事業者が代理受領する。
- 措置制度が適用される福祉サービスの費用は,全額国の負担とされている。
- 利用契約方式をとる制度の下でも,やむを得ない事由がある場合には,措置制度が適用される。
- 生活保護法では,行政庁が保護の必要な者に対して職権で保護を行うという職権 保護が原則である。
【 解答:4 】
- 子ども・子育て支援法によって内閣府に設置される「子ども・子育て会議」の委員候補には,子どもの保護者は入っていない。
- 都道府県は,都道府県障害者計画の策定に当たって,障害者政策委員会の意見を聞かなければならない。
- 市町村が介護保険事業計画の策定に当たって,地域における聞き取り調査を実施することは,住民参加とはみなされない。
- 市町村は,地域福祉計画を変更しようとするときは,あらかじめ,当該地域住民の同意を得なくてはならない。
- 社会福祉法では,市町村は,地域福祉計画を策定しようとするときは,あらかじめ,住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとされてい る。
【 解答:5 】
- 介護保険法では,介護保険事業計画におけるニーズ調査とは,介護サービスの利用者を対象とした調査とされている。
- 市町村障害福祉計画においては,障害福祉サービスの種類ごとの量の見込みは定めなくてよいとされている。
- 医療計画におけるプロセス指標とは,実際にサービスを提供する主体の活動や, 他機関との連携体制を測る指標のことである。
- インプット指標とは,要支援状態から要介護状態への移行をどの程度防止できたかなどの事業成果に関する指標のことである。
- 福祉計画などの評価に用いる費用・効果分析においては,効果は金銭の単位で測 定されなければならない
【 解答:3 】
- 介護保険法の成立によって,老人福祉法における市町村老人福祉計画の策定義務はなくなった。
- 市町村介護保険事業計画では,介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込は,日常生活圏域ごとの事情を勘案して定めるものとされている。
- 市町村障害者計画は,障害者施策の基本理念や施策重点課題等の基本的考え方を設定するものであり,各種施策の課題・目標と具体的な方策については,設定しなくともよいとされている。
- 市町村地域福祉計画を策定する場合には,福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項が含まれていなくてはならない。
- 次世代育成支援対策推進法では,一般事業主は常時雇用する労働者の人数にかか わらず,一般事業主行動計画を策定しなければならない。(注)「一般事業主」とは,国及び地方公共団体以外の事業主をいう。
【 解答:2 】
- 通勤時間が長くなりやすい。
- 転勤が多くなりやすい。
- 健康保険,厚生年金が適用されている比率が低い。
- 家庭の事情(家事・育児・介護等)や他の活動(趣味・学習等)と両立しにくい。
- 能力開発の機会が少ない。
【 解答:35 】
- 1950年の社会保障制度審議会勧告は,日本の社会保障制度について,租税を財源とした社会扶助制度を中心に充実させるとした。
- 1952年の「ILO第102号条約」では,社会保障の給付事由の一つとして,すでに日本の介護保険法にいわれる意味での要介護状態にあることを挙げていた。
- 1962年の社会保障制度審議会勧告は,社会保障制度の体系化を構想し,社会福祉対策を「一般所得階層に対する施策」として位置づけた。
- 1981年の「難民条約」の批准に伴う法整備により,国民年金法,児童手当法,児童扶養手当法,「特別児童扶養手当法」から国籍要件が削除された。
- 1995年の社会保障制度審議会勧告は,後期高齢者医療制度の創設を提言した。(注)1 「ILO第102号条約」とは,国際労働機関(ILO「)社会保障の最低基準に 関する条約(第102号)」のことである。2「難民条約」とは,国際連合「難民の地位に関する条約」のことである。3「特別児童扶養手当法」とは,「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」のことである。
【 解答:4 】
スポンサーリンク
- 2014年度(平成26年度)の国の予算では,社会保障関係費の70%以上が,年金医療介護保険給付費で占められている。
- 「平成23年度社会保障費用統計」によると,社会保障財源に占める公費負担割合は,約50%である。
- 「平成23年度社会保障費用統計」によると,公費負担の内訳は,国より地方自治体の方が多い。
- 後期高齢者医療制度における国と地方自治体の負担割合は,1対1である。
- 介護保険法の介護給付費における国と地方自治体の負担割合は,2対1である。(注)「社会保障費用統計」は,ILO基準の社会保障給付費とOECD基準の社会支 出の総称で,国立社会保障・人口問題研究所が,「社会保障給付費」を改訂し公表している。
【 解答:1 】
- 新規学卒者が就職できない場合には,失業者に該当し,雇用保険の被保険者でなくても基本手当を受給することができる。
- 一般被保険者は,離職して厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了しなければ, 教育訓練受講給付金を受給することができない。
- 一般被保険者である父母が,同一の子について育児休業を取得する場合,それぞれ必要な被保険者期間を満たしていれば,両方の者が育児休業給付金を受給できる。
- 基本手当を所定給付日数分,残さず受給して再就職した場合,就業促進手当を受給することができる。
- 雇用保険の被保険者でない者は,「求職者支援法」による職業訓練受講給付金を受 給することができない。(注)1 「一般被保険者」とは,雇用保険の被保険者のうち,高年齢継続被保険者,短 期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者である。2「求職者支援法」とは,「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に 関する法律」のことである。
【 解答:3 】
- 児童扶養手当が支給される世帯に対しては,児童手当は支給されない。
- 児童手当の支給には,所得制限が設けられている。
- 児童手当は,第2子から支給される。
- 児童手当の支給は,児童が小学校を修了するまでである。
- 児童手当の費用は,国と地方自治体が半分ずつ負担する。
【 解答:2 】
昨年3月に65歳になったCさん(独身)は,翌4月から老齢基礎年金の支給を受 けている。Cさんの国民年金の被保険者期間は40年間で,そのうち34年間は,保険料納付済期間であり,残りの6年間は,生活保護法による生活扶助を受け,保険料の全額について,法定免除されていた。
ただし,本年度の満額の老齢基礎年金額は,772,800円であり,年金額の計算で端数が生じたときは,50円未満は切り捨て,50円以上は100円に切り上げる。また,Cさんが,免除を受けていた期間は2008年度以前であり,免除期間について の国庫負担割合は3分の1として評価,計算する。なお,免除された保険料の追納はしていない。
- 386,400円(満額の老齢基礎年金額の50%)
- 618,200円(満額の老齢基礎年金額の約80%)
- 656,900円(満額の老齢基礎年金額の約85%)
- 695,500円(満額の老齢基礎年金額の約90%)
- 772,800円(満額の老齢基礎年金額)
【 解答:4 】
自営業者のDさん(72歳)はQ市国民健康保険の被保険者である。民間企業に勤務し,協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入する息子のEさん(47 歳)と二人で暮らしている。Dさんは,難病の治療のため,1年以上の入院が必要であると診断され,隣接するR市にある病院に入院することになった。
- Eさんが世帯主となっている場合,国民健康保険料の納付義務はEさんが負う。
- 同一世帯に属するDさんとEさんが同一の月に支払う一部負担金の合算額が所定の額を超える場合,国民健康保険から高額療養費が支給される。
- Dさんが病院のあるR市に住所を変更する場合,DさんはR市国民健康保険の被保険者となる。
- Dさんが退院後に介護保険を利用し,同一の月の国民健康保険と介護保険の自己負担の合算額が所定の限度額を超える場合,国民健康保険から高額介護合算療養費が支給される。
- Dさんが自営業を廃業し,Eさんが加入する健康保険の被扶養者となる場合,D さんは75歳以降も被扶養者として扱われる。
【 解答:1 】
- 精神薄弱者福祉法(1960年(昭和35年))において,ノーマライゼーションの促進が目的規定に明記された。
- 重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初から,重度身体障害児も支給対象とされていた。
- 国際障害者年(1981年(昭和56年))を契機として,重症心身障害児施設が制度化された。
- 障害者自立支援法(2005年(平成17年))により,身体障害者福祉法は廃止された。
- 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では,「障害者」について,障害者基本 法と同様の定義がなされた。(注)「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 のことである。
【 解答:5 】
- 視覚障害者に対する同行援護は,障害支援区分2以上の者が対象である。
- 50歳以上の者に対する生活介護は,障害支援区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上の者が対象である。
- 居宅介護や重度訪問介護において,一定の研修を修了した介護職員が,医師の指示の下で喀痰吸引と摘便を実施できるようになった。
- 医療型短期入所は,医療機関及び医師の常勤配置のある障害者支援施設において実施できる。
- 重度の肢体不自由者のみが対象であった重度訪問介護は,行動障害を有する障害 支援区分3以上の者も利用できるようになった。(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す るための法律」のことである。
【 解答:2 】
- 市町村は,障害福祉サービス事業者の指定を行う。
- 都道府県は,障害支援区分の認定を行う。
- 都道府県は,補装具費の支給を行う。
- 国民健康保険団体連合会は,市町村から委託を受けて介護給付費等の支払業務を行う。
- 公共職業安定所(ハローワーク)は,就労移行支援事業者の指定を行う。
【 解答:4 】
Fさん(35歳)は全身性エリテマトーデスである。症状に変動があり,状態が良 いときが多いため身体障害者手帳の取得はできていない。状態が悪いときは歩行も 困難な状況であり,家族やボランティアの学生,訪問看護師からの支援を受けてい る。Fさんは居宅介護を受けたいと思い,このたび,障害支援区分の認定を受ける ための申請をし,認定調査員の訪問を受けることとなった。
- 症状が変化するなどの特徴があるため,「できない状況」に基づき判断して認定調査項目の記載を行う。
- 認定調査項目と特記事項の記載内容に矛盾があってもそのままを記載する。
- 認定調査結果と医師意見書との整合性を保つ必要があるため,矛盾が確認できた場合は認定調査の結果を書き換える。
- プライバシーを守るため,保健師などの同行は依頼せず単独訪問を心掛ける。
- 認定調査の際,ボランティアの学生は聞き取り対象から外す。
【 解答:1 】
Gさん(28歳)は精神障害があり家族はいない。過去に放火をしたため「医療観察 法」による通院処遇を3年間受けて,2年前に裁判所から処遇終了の決定を受けて いる。現在は地域活動支援センターを利用している。最近,Gさんの状態が悪化し たため,通院している精神科病院で精神保健指定医の診察を受けたところ,「自傷 他害のおそれはないが入院が必要」と診断された。Gさんは入院に同意できる状態 ではないが,後見人は入院に同意している。
- 「医療観察法」による鑑定入院の命令
- 「医療観察法」による入院処遇の決定
- 「精神保健福祉法」による措置入院
- 「精神保健福祉法」による医療保護入院
- 「精神保健福祉法」による応急入院(注)1 「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律」のことである。2「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のこと である。
【 解答:4 】
- 児童発達支援は,肢体不自由のある児童を通わせ,医療などのサービスを提供することをいう。
- 保育所等訪問支援の目的は,障害が疑われる児童の早期発見である。
- 放課後等デイサービスは,障害児の生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進などを図るためのサービスを提供することをいう。
- 福祉型障害児入所施設は,医療の提供が必要な障害児を対象としている。
- 児童発達支援センターには,福祉型児童発達支援センター,医療型児童発達支援 センター,発達障害者支援センターの三つがある。
【 解答:3 】
- 養護者による虐待では,被虐待障害者は女性より男性の方が多い。
- 養護者による虐待の種別・類型別(複数回答)では「心理的虐待」が最も多い。
- 障害者福祉施設従事者等による虐待では,被虐待障害者の年齢階級別でみると, 「65歳以上」が最も多い。
- 障害者福祉施設従事者等による虐待は,養護者による虐待や使用者による虐待よりも多い。
- 施設・事業所の種別による虐待件数の構成割合をみると,「障害者支援施設」と 「就労継続支援B型」が上位を占めている。(注)「平成24年度障害者虐待対応状況調査」とは,「平成24年度『障害者虐待の防止, 障害者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査 結果報告書」のことである。
【 解答:5 】
- 一人当たり可処分所得を低い順に並べ,中央値の半分に満たない人の割合を相対的貧困率という。
- ジニ係数は,その数値が小さくなるほど,所得分布が不平等であることを表す。
- タウンゼント(Townsend, P.)は,栄養学の観点から科学的,客観的に貧困を定義する絶対的貧困の概念を主張した。
- 貧困の再発見とは,貧困線付近の低所得世帯より公的扶助世帯の方で可処分所得が上回ってしまい,いつまでも公的扶助から抜け出せないことをいう。
- 生活保護世帯の子どもが成長し,再び生活保護世帯になるという貧困の連鎖につ いては,日本では確認されていない。
【 解答:1 】
- 生活保護が目的とする自立とは,保護の廃止を意味する経済的自立のことである。
- 急迫の状況の場合でも,申請の手続きをとらなければ保護を行うことはできない。
- 保護基準は,社会保障審議会が定める。
- 必要即応の原則とは,要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。
- 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,生活保護に優先し て行われる。
【 解答:5 】
- 生活扶助は,衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。
- 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は,被保護者に対し個々に交付することを原則とする。
- 住宅扶助は,宿所提供施設を利用する現物給付によって行うことを原則とする。
- 出産扶助は,金銭給付によって行うことを原則とする。
- 医療扶助は,金銭給付によって行うことを原則とする。
【 解答:4 】
- 都道府県知事は,市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。
- 福祉事務所を設置していない町村の長は,保護の実施機関ではないことから,生活保護の決定及び実施に関する事務を行わない。
- 市町村長は,保護施設の運営について,必要な指導をしなければならない。
- 都道府県は,居住地がないか,又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費,保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。
- 国,都道府県及び市町村以外は,保護施設を設置することができない。
【 解答:4 】
- 生活保護の現業を行う所員(地区担当員)は,保護の開始,変更,停止,廃止,被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。
- 生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は,都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。
- 生活保護の現業を行う所員(地区担当員)は,生活保護の適切な運営が行えるよう, 文書担当,庶務担当,経理担当などを担う職員として配置されている。
- 市の設置する福祉事務所にあっては,被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。
- 生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は,生活保護業務における管理的機 能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが 求められている。
【 解答:5 】
パートで生計を立てていたHさん(55歳)は,母親(80歳)の介護のために仕事を 辞めた。最近,母親は物忘れがひどくなっている。蓄えも底をついたため,生活保 護を申請し受給することになった。担当の生活保護ケースワーカーは,Hさん世帯 への支援の取組を開始することになった。
- Hさんの母親の物忘れの状態が気になったので,同意を得て地域包括支援センターに連絡を取り,訪問調査を依頼する。
- Hさんの母親には介護サービスが必要と判断し,介護老人福祉施設で要介護認定を受けるよう,助言する。
- Hさんの自立支援に向け,福祉事務所の就労支援員による就労支援を受けるよう, 文書により指導・指示をする。
- Hさんは生活保護受給者なので,公共職業安定所(ハローワーク)による就労支援を受けることはできないと,伝える。
- Hさんの母親のケアプランは,生活保護ケースワーカーが作成しなくてはならな い。
【 解答:1 】
- 福祉事務所の社会福祉主事は,都道府県知事又は市町村長の協力機関である。
- 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員) は,社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
- 市町村は,その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。
- 福祉事務所の長は,社会福祉士でなければならない。
- 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員) は,生活保護法以外の業務に従事してはならない。
【 解答:2 】
- 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では,被保険者と被扶養者の住所が 異なっていても合算できる。
- 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では,家族が別々の医療保険に加入していても合算できる。
- 高額療養費制度の支給対象には,入院時の「食費」・「居住費」も含まれる。
- 高額療養費の申請を受け付けた場合,受診した月から少なくとも1か月で支給しなければならない。
- 高額療養費の支給申請を忘れていても,消滅時効はなく,いつでも支給を申請で きる。
【 解答:1 】
- 国民医療費は38兆円を超えているが,前年度に比べて増加しているわけではない。
- 国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は,10%を超えている。
- 国民医療費を財源別にみると,事業主及び被保険者による保険料負担が全体の60%以上を占めている。
- 国民医療費の医科診療医療費を傷病分類別にみると,「新生物」が最も多い。
- 国民医療費を年齢階級別にみると,「75歳以上」が全体の約3分の1を占めている。
【 解答:5 】
長男の家族と離れて一人暮らしをしていたJさん(80歳)は,最近,Uサービス 付き高齢者向け住宅に移り住んで,サービスを受けている。持病のあるJさんに対 しては,最寄りの在宅療養支援診療所であるVクリニックがW訪問看護ステーショ ンと連携して,訪問診療や訪問看護を提供し,在宅療養を継続している。
- Uサービス付き高齢者向け住宅は,状況把握・生活相談サービスに加え,医療及び介護サービスを自ら提供しなければならない。
- Vクリニックは,24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定しなければならない。
- 在宅医療を実施する保険医療機関であるVクリニックの開設主体は,株式会社であってもよい。
- Jさんの訪問診療の費用は,Jさんの長男が加入する医療保険から支払われる。
- W訪問看護ステーションの訪問スタッフは,すべて看護師でなければならない。
【 解答:2 】
- 医療計画の策定主体は,都道府県である。
- 現行の医療計画では,精神医療についての記述は求められていない。
- 現行の医療計画では,在宅医療についての記述は求められていない。
- 医療計画における病床規制は,規制改革の中で撤廃された。
- 医療計画における二次医療圏は,地域包括ケアの圏域である日常生活圏とほぼ同 様に想定されている。
【 解答:1 】
- 看護師とは,都道府県知事の免許を受けて,傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とするものをいう。
- 保健師は,育児上必要があると認められた出生後28日までの乳児に対し訪問指導を行うが,引き続き指導を必要とする場合には,28日を超えても行うことができる。
- 2010年(平成22年)末の時点において,就業している保健師の約5割が,公的機関である保健所,市町村に勤務している。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟において,5年以上の経験を有する専任看護師及び専任社会福祉士を配置した場合の評価が新設された。
- 保健師に対して,療養上の世話又は診療の補助が行える旨の規定が設けられてい るが,助産師には設けられていない。
【 解答:2 】
- 第二次世界大戦前に,聖路加国際病院の前身病院の医療社会事業部に医療ソーシャルワーカーとして清水利子が採用された。
- 第二次世界大戦後に,連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)主導の下,モデル保健所として初めて専任の「医療社会事業係」が配置されたのは板橋保健所である。
- 1953年(昭和28年)に,日本医療社会事業家協会が設立されたことにより,日本における全国的な医療ソーシャルワーカーの職能団体が立ち上がった。
- 医療機関が社会福祉士養成課程における実習施設等の範囲に含められたのは,社会福祉士及び介護福祉士法が成立した時からである。
- 診療報酬改定により,初めて社会福祉士が診療報酬点数上に位置づけられるよう になったのは1992年(平成4年)からである。
【 解答:3 】
- アカウンタビリティ
- セカンドオピニオン
- リスクマネジメント
- アドボカシー
- インフォームドコンセント
【 解答:4 】
- 利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止すること
- 利用者が拒否する作業を強要すること
- 利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること
- 利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること
- 利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めること
【 解答:3 】
- 子どもの監護教育に必要な範囲内で,その子どもを懲戒することができる。
- 未成年の子どもの携帯電話サービス契約を取り消すことはできない。
- 未成年者が結婚すると,居所を指定することはできない。
- 未成年者に代わって,労働契約を締結できる。
- 子どもと利益が相反する法律行為であっても,自ら子どもを代理して行うことが できる。
【 解答:13 】
- 行政指導の範囲は,その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。
- 行政指導の内容は,相手方の任意の協力がなくても実現可能である。
- 行政指導の担当者は,相手方に対し,指導内容以外を明らかにする義務はない。
- 行政指導の根拠となる法律は,行政手続法に限られない。
- 行政指導に従わなかったことを理由に,相手方に不利益処分を行うことができる。
【 解答:4 】
- 補助開始の審判には,本人の同意は必要とされない。
- 補助の開始には,精神の状況につき鑑定が必要とされている。
- 被補助人は社会福祉士になることができない。
- 補助監督人がいない場合で利益相反するときには,補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない。
- 複数の補助人がいる場合,補助人は共同して同意権を行使しなければならない。
【 解答:4 】
- 老人福祉法改正(2011年(平成23年))により,市民後見人の育成及び活用が市町村の必須事務となった。
- 2013年(平成25年)の成年後見関係事件において,親族以外の第三者が成年後見人等に選任された割合は,5割を超える。
- 2013年(平成25年)の成年後見関係事件では,市町村長による申立ての方が本人の子によるものより多い。
- 2013年(平成25年)の成年後見関係事件の開始審判申立件数は,2万件に満たない。
- 公職選挙法改正(2013年(平成25年))により,国政選挙を除き,成年被後見人の 選挙権が回復された。(注)1 「成年後見関係事件」とは,後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督 人選任事件のことであり,「成年後見関係事件の概況(平成25年1月~12月)」 (最高裁判所事務総局家庭局)で報告されている。2「成年後見人等」とは,成年後見人,保佐人及び補助人のことである。
【 解答:2 】
- 精神障害者保健福祉手帳を所持していなければ,この事業を利用することができない。
- この事業の実施主体は,利用者が不適切な売買契約を実施した場合,それを取り消すことができる。
- この事業の契約期間を定めた場合,利用者は期間の途中で解約できない。
- 住民票の届出に関する援助は,この事業の対象外である。
- 福祉サービスについての苦情解決制度の利用援助を行うことは,この事業の対象 となる。
【 解答:5 】
Bさん(90歳,男性)は,数年前に成年後見開始審判を受け,Bさんの甥である CさんがBさんの成年後見人に就任している。Cさんは,親身になってBさんの面 倒を見ているものと思われていたが,Bさんの妹であるAさんがBさんから預金通 帳を見せてもらったところ,2か月間にBさんの預金から600万円ものお金が払い 戻されており,Bさんはそれについて全く知らないとのことである。
- 地方裁判所に対して財産保全の申立てをする。
- 最寄りの警察に告発する。
- 後見監督の行使を求めて,家庭裁判所へ相談する。
- Bさんの通帳から残りの預金を引き出して保全する。
- 銀行に対して責任を追及する。
【 解答:3 】
- 社会調査は,市場の構成要素である企業は調査対象とせず,社会の基本的な構成要素としての個人を対象とする。
- 日本の国勢調査は,日本の国民についての調査であり,日本常住の外国人は対象に含まない。
- 総務省が行う労働力調査は,調査時点で就労しているか又は求職中の人を対象とし,就労も求職もしていない人は対象としない。
- 調査対象者が一定期間記帳した家計簿は,社会調査の集計・分析の対象となる。
- 社会調査は,平均的な人々の姿を知るために行うものであるから,内閣総理大臣 のような特別な地位にある個人は社会調査の対象とはいえない。
【 解答:4 】
- 社会調査の対象者の抽出台帳に,選挙人名簿を利用する際の調査目的には,制約がない。
- 調査への協力が自由意志によるものであることはよく知られていることなので, 調査の対象者に説明しなくてもよい。
- 質問紙調査で収集したデータは,信用できる学術機関が管理しているデータアーカイブスであれば,匿名化しないでそのまま提供した方がよい。
- 小学生を対象に調査を実施する際には,調査の目的などを本人が理解できるように丁寧に説明し同意書に署名をしてもらった上であれば,調査を実施してもよい。
- 調査票の回答内容及び対象者に関する情報は,共同研究者間であっても,個別に 特定できないように加工し,利用することが望ましい。
【 解答:5 】
- 二変数の関連について,横断調査であれば因果関係を推論することができるが, パネル調査ではできない。
- パネル調査における「パネルの摩耗」とは,第2回・第3回と回を重ねるごとに回答者数が減っていくことをいう。
- S市の中だけで一度だけ行う市民意識調査は,全国規模ではないので横断調査とはいえない。
- 同じ内容の世論調査を,1月に北海道,2月に東北地方,3月に関東地方でと日本を縦断し最後に九州・沖縄地方で行えば,縦断調査といえる。
- 今年,T市で標本抽出を行って市民意識調査を行い,来年再び同じT市で標本抽 出を行って同じ内容の市民意識調査を行うならば,パネル調査といえる。
【 解答:2 】
- クロス集計表のクロスとは,各セルに表頭項目又は表側項目の頻度などが入るという意味である。
- 周辺度数とは,総計のことである。
- オッズ比とは,ある事象が起こる確率比を起こらない確率比で割ったものである。
- オッズ比の最大値は,1である。
- オッズ比の最小値は,-1である。
【 解答:3 】
ある地区で開催された「ふれあいサロン」の参加者の性別と年齢を調査した。その 結果,参加者は,男性が64歳と68歳の2名,女性が64歳,66歳,72歳,75歳, 77歳,80歳,82歳の7名であった。
- 女性参加者の年齢の中央値は,75である。
- 参加者全体の年齢の範囲は,82である。
- 参加者全体の年齢の最頻値は,2である。
- 男性参加者の年齢の平均値は,66である。
- 女性参加者の年齢の分散と男性参加者の年齢の分散は等しい。
【 解答:14 】
- ライフストーリー・インタビューの実施においては,構造化面接によって聞き取りを進めるのがよい。
- 質的データを収集するインタビューや観察などと,量的データを収集する質問紙調査などを組み合わせて行う調査の手法のことを,ミックス法という。
- アクションリサーチでは,問題解決を目指すという価値指向的立場よりも,真理を追い求める理論的研究の立場が重視される。
- エスノグラフィーでは,調査者の客観的立場を維持するために,参与観察によってデータを収集してはいけない。
- フォーカスグループの活用においては,グループとして一致した意見をとりまと めることよりも,異なる意見が幅広く収集されることが期待される。
【 解答:25 】
- フィールドワークにおいてメモを取る際には,現場の人々の不信感,警戒感を引き起こさないような工夫が必要である。
- メモを基に,フィールドノートに観察・考察したことを記載していく際には,出来事の時間的順序にこだわらず,思い浮かぶままに記載する。
- インタビューにおいて対象者から録音を許可された場合には,録音された音声が正確な記録となるので,メモを取る必要はない。
- 質的調査の対象となる文書資料は,官公庁などの公的機関による記録のみであり, 情報が正確である保証のない手紙や日記などの私的文書は含まれない。
- アクションリサーチの過程では,主にフィールドノートの記録を用い,実験室における実験データや質問紙調査のデータは用いない。
【 解答:1 】
- 業務を行うに当たり地域格差が生じないよう配慮し,公平かつ公正な福祉サービスの提供に努めなければならないことが明記された。
- 社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため, 知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。
- 判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され,自立した日常生活を営むことができるよう後見人登録の規定が明記された。
- 地域における総合的かつ包括的な援助を行うために,福祉サービスを提供する事業者やボランティアへの助言,指導が社会福祉士の定義に明記された。
- 認定社会福祉士の規定が設けられ,高度な福祉ニーズに的確に応えることのできるより専門性の高い人材を確保することが明記された。
【 解答:2 】
- 個人と国家にとって社会的安寧が最も基礎的な権利であることを認識し,国内外の社会経済的政策の立案に積極的に関与する。
- 貧しい人々が経済および社会開発を自ら組織化し,促進する義務を果たさなければならないことを再確認する。
- 高齢者が最も貧困の危機に直面しており,しばしば「極度の貧困」に耐えていることを認識する。
- 衣食住に対する基本的ニーズが充足されなければ,政治的そして市民としての権利はほとんど意味をなさないと断言する。
- 他機関と連携し,アドボカシーとケースマネジメントの技能を駆使して「極度の 貧困」を軽減するソーシャルワーク活動を開始し,また支援するよう努める。
【 解答:4 】
- 大正期には,公営のセツルメントが誕生し活動を展開した。
- 昭和初期から第二次世界大戦中には,感化救済事業が活発化した。
- 第二次世界大戦直後には,社会福祉教育の実践が連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ)の指示で中断された。
- 高度経済成長期には,エビデンスに基づくソーシャルワークのあり方が重視された。
- 社会福祉基礎構造改革時には,ソーシャルワークの統合化の考え方が外国から初 めて紹介された。
【 解答:1 】
- 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では,締約国が母性保護を目的とした特別措置をとることは,差別と解してはならないと定められている。
- 「高齢者のための国連原則」では,高齢者と開発,高齢に至るまでの健康と福祉の増進,支援環境の整備の三つの優先的方針が定められている。
- 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」では,締約国がアタッチメント促進のための特別措置をとることは,差別と解してはならないと定められている。
- 「児童の権利に関する条約」では,締約国は結社の自由についての児童の権利を制限できると定められている。
- 「障害者の権利に関する条約」では,自立,参加,ケア,自己実現,尊厳の五つの 一般原則が定められている。
【 解答:1 】
- 利用者に判断能力の低下が疑われる場合は,専門職が主導して支援のあり方を決めなければならない。
- 利用者が自己決定しようとしているときは,より早く結論が得られるよう促さなければならない。
- 利用者が自己決定できるように,専門的知識や情報を提供するなど,決定の過程を支援しなければならない。
- 利用者が自己決定した事柄については,専門的判断を行わずに従わなければならない。
- 利用者が支援を望んでいない場合は,利用者にかかわらないようにしなければな らない。
【 解答:3 】
Eさん(78歳,女性)は,訪問診療と介護サービスを受けながら一人暮らしをし てきた。数日前の検査で胃がんが見つかり,医師からは可能な治療法に関する詳細 な説明を受けたあとで,現状での有益な治療法として手術が勧められた。Eさんは 「医師の説明は理解できたが,手術や入院にかかる費用が心配なので,訪問診療は 続けるが手術はしない。また,胃がんが見つかったことは隣県に住む一人息子のF には伝えないでほしい」とD医療ソーシャルワーカーに訴えてきた。
- 1希望に基づき,手術を受けないで済むようにすると伝えた。
- 想定される医療費と費用負担に関する制度について説明した。
- 手術を受けることが最善の利益になると説明した。
- 一度自分で決めたことは容易には変えられないことを伝えた。
- 了解なくFさんに胃がんのことを言わないと伝えた。
【 解答:25 】
スクールソーシャルワーカーのG社会福祉士に,小学校4年生のH君の祖母から 相談が入った。祖母の話によれば,H君は授業中に教室を歩き回るなど落ち着いて 授業を受けることができず,担任教諭からしばしば叱責されているという。家でも, 反抗して物を投げつけたり妹に八つ当たりするので,母親が声を荒げて怒鳴るとき もあるという。H君の母親は夫と離婚したばかりで精神的にも疲れているので,祖 母である自分が支援したいが,遠方に住んでいるため難しいのだという。
- 児童相談所に虐待のおそれがある事例として通告し,アセスメントを依頼する。
- 児童の専門病院を紹介し,医師の診断を得てから相談に来るよう,祖母に助言する。
- 母親に連絡を取り,地域の子育て支援サークルを紹介する。
- 校内ケース会議の開催を準備するとともに,母親に連絡を取ることを検討する。
- 要保護児童対策地域協議会を招集し,関係機関と連携して対応を協議する。
【 解答:4 】
- リッチモンド(Richmond, M.)は,人々と資源システムとの連結や相互作用としてとらえた。
- パールマン(Perlman, H.)は,人と環境及び両者の相互作用の連関性としてとらえた。
- ホリス(Hollis, F.)は,他の相互作用によって影響を受けた累積的相互作用としてとらえた。
- バートレット(Bartlett, H.)は,人々が試みる対処と環境からの要求との間で保たれる均衡関係としてとらえた。
- ジャーメイン(Germain, C.)は,社会生活の基本的要求を充足するために,社会 成員が社会制度との間に取り結ぶ関係としてとらえた。
【 解答:4 】
大学で障害のある学生の修学支援を担当するJ相談員(社会福祉士)は,重度の身 体障害のある学生Kさん(18歳,女性)の学内支援を調整している。Kさんから多 目的トイレ内に手すりを増設してほしいという希望が出された。そこでJ相談員は, 所属する部署の上司と相談し,Kさんが属する学部からの要請を依頼するとともに, 関係部署と交渉した。その結果,増設工事についての了承を得ることができた。
- ミクロレベル
- メゾレベル
- サブレベル
- マクロレベル
- エクソレベル
【 解答:2 】
- フェミニストアプローチは,女性にとっての差別や抑圧などの社会的な現実を顕在化させ,個人のエンパワメントと社会的抑圧の根絶を目指す。
- 解決志向アプローチは,ソーシャルワークを問題解決の過程としてとらえ,クライエント自らが問題を解決することを目指す。
- 行動変容アプローチは,役割理論を導入したもので,条件反射の消去あるいは強化により,特定の問題行動の変容を図る。
- 課題中心アプローチは,短期間の援助を目指したもので,他のソーシャルワークアプローチの影響を受けていない。
- 心理社会的アプローチは,精神分析理論を導入したもので,人は意志を持ってい ると考え,意志の力を活用した援助を行う。
【 解答:1 】
- 『コモン・ヒューマン・ニーズ』の著者トール(Towle, C.)の流れを受けている。
- ランク(Rank, O.)により提唱された自我理論を基盤としている。
- 課題解決に向けた支援に消極的な人に適用可能なアプローチである。
- 実践における時間的制約や即効性についての期待に応えることができる。
- 心理社会的問題を抱えている人を対象として,援助期間や時間を取り決めて援助 する。
【 解答:1 】
- 教育分野から導入されたアプローチであり,早期介入の重要性を強調している。
- 柔軟なアプローチであり,適用となる対象は特に設定していない。
- 感情的に混乱状態にあるクライエントに対し,その社会的機能の回復に焦点を当てた対応を行う。
- 危機的状況にある人たちが生活している地域社会に対して,適用される。
- 生活上の深刻な問題に対処するため,長期処遇の方法として理論化されている。
【 解答:3 】
Mさん(28歳)は,2年前に離婚し,実家とも絶縁状態となった。また,Mさん は,長期の入院治療が必要となったことから,娘(4歳)を児童養護施設に入所させ た。1年後,Mさんは退院し職場に復帰した。その後,実家との関係も改善し,同 僚や同世代の近隣住民との付き合いも増えてきた。Mさんは娘を引き取りたいと, 数日前,L家庭支援専門相談員に相談に来た。 L家庭支援専門相談員は,Mさんを支援するためには,離婚した夫,近隣住民, 施設などの社会資源との関係を把握することが必要と考えた。
- ジェノグラム
- インターライ方式
- エコマップ
- ソシオグラム
- PIE(Person-in-Environment
【 解答:3 】
N市の基幹相談支援センターのA相談支援員(社会福祉士)は,知的障害のあるB さん(50歳,女性)の支援を1年前から担当している。母親(78歳)が認知症のため に指定介護老人福祉施設に入所することになったため,Bさんは一人暮らしとなっ た。これがきっかけで不安感が強くなり,叔父に頻繁に電話をかけている。最近, A相談支援員は,市内にあるグループホームが新たに入居者を募集すると聞いたの で,Bさんと叔父にこの情報を提供した。叔父は入居を勧めているが,Bさんは不 安を感じている。
- Bさんと叔父に,自分たちで話し合って決定するように言う。
- 早くしないと入居の機会を逃すので,叔父に申込みを促す。
- Bさんのグループホーム見学を予約する。
- Bさんが叔父に頼っているので,これ以上の介入はせずに様子を見守る。
- Bさんの状況を再度アセスメントしてニーズを確認する。
【 解答:5 】
- ソーシャルワーカーは,クライエントの権利を守るために,権威的な関係の構築と保持に努めなければならない。
- ソーシャルワーカーは,クライエントの反社会的な行動についても受容しなければならない。
- ソーシャルワーカーは,初回面接時ではなく,具体的な援助が進んだ段階でラポールの形成を意識する。
- ソーシャルワーカーは,クライエントの秘密を保持しなければならないので,生活歴に関する情報はいかなる場合も他機関に提供できない。
- 援助関係においてクライエントを共感的に理解するために,ソーシャルワーカー 自身の価値観の特徴を知ることは大切である。
【 解答:5 】
C医療ソーシャルワーカーは,X病院に一人だけの医療ソーシャルワーカーとし て採用された1年目のワーカーである。末期がんの告知を受けて入院している身寄 りのないDさん(70歳,男性)の相談に入院当初から親身になって応じ,休日にも 様子を見に来るなどしていた。このたび,長期の休暇を取得しようと考えているが, 休暇中にDさんの病状が急変した場合のことが気になり,休暇を取りやめるべきか どうかと考え始めた。
- Dさんに自分の携帯電話の番号を告げ,直接連絡が取れるようにして休む。
- Dさんに事情を率直に話して一緒に考えてもらい,Dさんの意思を尊重する。
- Dさんの病状急変時のワーカー業務について,あらかじめ看護師長らと相談する。
- Dさんには,休暇を取りやめ自分がずっと支援すると言って安心してもらう。
- 個人的熱意でかかわり過ぎる自分の行動傾向を内省し,Dさんとの関係を見直す。
【 解答:35 】
- 相手の発言をそのままの表現で言い返す技法を「閉じられた質問」という。
- 相手の発言の情緒的な面を言葉にして返す技法を「言い換え」という。
- うなずいたり相手の話を促す技法を「明確化」という。
- 相手の発言内容に対して援助者側の解釈を加えて応答する技法を「要約」という。
- 私はこう思いますと援助者を主語にした言い方をする技法を「アイメッセージ」と いう。
【 解答:5 】
F子(10歳)は,児童相談所で一時保護を受け,三日後に児童養護施設への入所 を控えている。E児童福祉司が,本人の準備状況を確認するために面接をしたとこ ろ,「転校はしたくない。だから施設には行きたくない」と言われた。
- 「転校は初めてだったね。今の気持ちを詳しく聞かせてくれるかな」と率直な気持ちを尋ねる。
- 「この前の話し合いでF子ちゃんも一緒に決めたことだよね」と施設入所に関する本人の同意を再確認する。
- 「学校での悩みごとも,今度行く施設ではちゃんと相談にのってくれるよ」と施設の支援体制を伝える。
- 「施設に行く前に転校を気にする子は多いけど,行ってみると慣れるものだよ」と心配を和らげる。
- 「転校は私も経験したけど,新しい友達もきっとできるから心配するほどじゃな いよ」と前向きなとらえ方を示す。
【 解答:1 】
- ケアマネジメントは,ケアマネジャーが利用者からの訴えに基づいて地域ネットワークを構築するところから始まる。
- アセスメントでは,様々な生活課題の中でケアマネジメントが対応すべきものを仕分けるスクリーニングを行う。
- ケアプランにおけるサービス選択では,ケアマネジャーによる専門的な判断を優先する。
- ケアプランの実施に当たっては,サービスやサポートの提供主体と利用者の間に入って調整を行う。
- モニタリングとは,現行のケアプランで対応できない利用者を他機関に送致することである。
【 解答:4 】
地域包括支援センターのG社会福祉士は,「足腰が弱ってきて買い物にも行きづ らいけれど,他人に助けてもらうのは気が進まない」とサービス利用を拒否する一 人暮らしのHさん(83歳)に対して,何度も訪問し,Hさんのことを心配している という姿勢を示し続けた。その結果,Hさんは要介護認定を受け,訪問介護サービ スの利用に至った。この体験から地域の民生委員と協力して,地域にはHさんのよ うな人がまだいるのではないかと調べた。その過程で,似たような思いからサービ スを利用していない人がたくさんいることが分かった。
- ニーズの掘り起こし
- 情報開示
- 新規資源の開発
- 直接サービスの提供
- アフターケア
【 解答:1 】
一人暮らしのKさん(75歳,女性)は,最近,自宅にこもりがちの様子である。 心配した民生委員とKさんの顔見知りである隣人が,地域包括支援センターに相談 してきた。J社会福祉士がその二人とともに訪問すると,室内には空になった弁当 などはあるものの,食事を作っている様子はなかった。受診やサービス利用を勧め てみたが,Kさんは,「一人で大丈夫だからサービスは必要ない」と言った。
- Kさんの意思を尊重し,1か月後に再訪問すると告げて辞去した。
- 状態が変化した場合に備えて,民生委員と協力して見守りを続けるようにした。
- 適切に食事をとれるように,配食サービスの利用手続きをした。
- 隣人とともに会食サービスに行ってみることを提案した。
- 健康状態を確認するために,病院に行くよう強く説得した。
【 解答:24 】
- メンバーが最終的に,「大切な人を失った私たちは,みんな同じ痛みを抱えている」という波長合わせができるように援助していく。
- メンバーが最終的に,自分たちが直面している喪失と悲嘆の問題について,同じ痛みを抱きつつも,それぞれに事情が異なり,抱く感情も異なるという意識がもてるように援助していく。
- メンバーが最終的に,それぞれが抱えている「あのとき,どうしていればよかったのか。何ができたのだろうか」という過去の行動に焦点を当てて,メンバー間の人間関係を深めていけるように援助していく。
- メンバーが最終的に,それぞれが自身の感じている痛みを語り,互いにそれを受け止めて受容的にかかわることができるように援助していく。
- メンバーが最終的に,グループワークの中で生まれてきた役割やリーダーシップ, フォロワーシップを大切にし,最初に現れたリーダーを核にしたグループになるよ うに援助していく。
【 解答:24 】
- 自助グループの特質は,同様の生活課題をもつ人が集まり相互に助け合うところにあり,行政への要求運動に発展することはない。
- 自助グループは,専門職や専門機関の援助を継続的に受けることで成り立ち,同じ問題を抱えた人が,グループの力を使って問題解決を図るものである。
- 自助グループの活動は,グループワーカーとメンバーの関係,プログラム活動及び社会資源の三要素を使って展開される。
- 自助グループは,メンバー間の対等な相互支援関係があることでメンバーの自己肯定感を高めるなどの機能がある。
- 自助グループでは,ヘルパー・セラピー原則が起こらないように注意する必要が ある。
【 解答:4 】
Mさんは,難病の症状悪化のため入院中である。早期の退院を望んでいるが,主 治医は入院治療を継続する予定だという。担当のAソーシャルワーカー(社会福祉 士)は,家に残してきた幼い子どもが心配でたまらないというMさんの気持ちに共 感し,自宅療養の可能性を探ることを院内カンファレンスで提案した。ところが, 医療スタッフと激しく対立したままカンファレンスは終わり,Aソーシャルワー カーはオフィスに戻ってきて医療スタッフを感情的に批判している。また,スー パーバイザーの元には,Mさんの主治医からAソーシャルワーカーに対するクレー ムが寄せられた。
- 開発的機能
- 教育的機能
- 媒介的機能
- 支持的機能
- 管理的機能
【 解答:25 】
- クライエントから要求があった場合には,内容にかかわらず開示する。
- 記号や図は使用せずに文章で表現する。
- 自組織内の情報共有のため,プライバシー保護よりも閲覧のしやすさを優先した保管管理を行う。
- 開示のルールについて組織内外に表明をしておくことが必要である。
- 客観性を保つために,ケース担当者一人が記述したものを正式な記録として扱う 必要がある。
【 解答:4 】
- 契約時に親族から「本人のことはなんでも教えてほしい」と要望があった場合,利用者本人の同意が得られていないと,なんでも情報提供できるわけではないと伝える。
- 家族による高齢者虐待の疑いがあると市から情報の照会を受けた場合,利用者本人に情報提供の可否を常に確認しなければならない。
- 利用者本人からケース記録の開示の請求があった場合,開示を求める理由を尋ねて,その理由が判然としない場合はケース記録の開示は見合わせる。
- 事業者が扱う個人情報の第三者提供に関する説明と利用者からの同意を得る手続きは,相談援助の最初ではなく,信頼関係が構築されたのちに行う。
- 利用者の法定代理人から個人情報の開示請求があった場合,開示請求は本人でな ければできないので,本人から請求してもらうように説明する。
【 解答:1 】
病院の医療相談室の主任を務めるB社会福祉士は,後輩のC社会福祉士から実践 事例を研究会で発表するためのアドバイスを求められた。C社会福祉士は,退院後 の独居生活に強い不安を抱く入院患者のDさんと一緒にエコマップを描くことで, Dさんの不安を軽減させ,Dさん自身が退院後の生活を前向きにとらえることがで きるようになった実践事例をまとめようとしていた。
- 事例は匿名化すれば,Dさんからの了承は得ずに事例研究を行ってもよい。
- この研究は質的研究なので,グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて効果測定のための考察をする。
- この質的研究では,不安がなぜ,どのように軽減したのか,そのプロセスを丁寧に考察する。
- 一事例の事例研究ではエビデンスにならないので,研究デザインを量的研究に変更する。
- この研究は事例を使った質的研究なので,単一事例実験計画法を用いてDさんと C社会福祉士の援助関係を深く考察することが有効である。
【 解答:3 】
母子生活支援施設のE母子支援員は,夫からの暴力(DV)の被害を受けていたF さんと子ども(4歳)の支援に当たっている。Fさんの離婚が成立し,仕事も安定し て続けられる状況になったため,退所の時期が検討されることになった。
ある日, Fさんは退所後の安全や自立への不安をE母子支援員に訴えた。Fさんは,夫に対 する恐怖や葛藤から孤独な思いを抱えていたが,これまで言い出せないでいたとい うことであった。E母子支援員は,このFさんの訴えを踏まえ,退所に向けて社会 資源利用の支援を行うこととした。
- 支援計画はフォーマルな社会資源の範囲で作成する。
- DV被害者の自助グループを紹介して,一緒に見学に行く。
- 配偶者暴力相談支援センターや地域の警察に協力を求める。
- 生い立ちなどできる限り詳しい情報を,子どもが通所する予定の保育所職員に伝えて,生活の見守りを求める。
- Fさんの職場に状況を伝えて協力を求め,母子生活支援施設からの支援を引き継 いでもらうように依頼する。
【 解答:23 】
- 社会福祉法人は,その会計や財務諸表をインターネットや広報などにおいて公表する必要はない。
- 貸借対照表とは,事業の収支の状態や継続性をみるために,当該会計年度における支払資金の増加及び減少の状況を表示するものである。
- 資金収支計算書とは,資金の調達や資産への投入状況をみるために,当該会計年度末現在における資産,負債及び純資産の状態を表示するものである。
- 財務諸表では,「土地」のように価値が上下する資産については,毎期一定の方法により償却計算を行わなくてはならない。
- 社会福祉法人には,配当(利益処分)が認められておらず,「過去の利益の蓄積額」 は,赤字経営をしない限り増加する特性がある。
【 解答:5 】
- PDCAサイクルは,もともと行政評価の手法として開発された。
- PDCAのC(Check:評価)やA(Act:改善)の段階で得られた知見が,次の計画の立案に用いられることはない。
- PDCAのC(Check:評価)の段階では,事実データに基づいて,計画と結果のズレを確認することが大切である。
- PDCAのA(Act:改善)の段階は,策定された計画に沿って業務を実行する段階を指す。
- PDCAサイクルの考え方は,サービス業における業務改善には適用できない。
【 解答:3 】
- 年数が経つにつれてキャリアの高原状態に入ることをキャリアアンカーと呼ぶ。
- 仕事への不適応とは,働くために働くような過剰な仕事への関与の状態のことである。
- キャリアプラトーとは,本当の自己を象徴する能力・動機・価値観が組み合わさったものである。
- 個人が,組織から離れた独自の価値観や信念を確立するプロセスを社会化と呼ぶ。
- キャリアパスの成熟期に着目すると,その発達の度合いは人によって異なる。
【 解答:5 】
- チームとは,共通の目標や職務の遂行のために,相互に依存し,協力し合う二人以上の人々からなる境界の明瞭な集合体である。
- チームの業績は,メンバーによる努力の投入量の総和とほぼ同じになる。
- 遂行するタスクが多様なスキルや判断を必要とする場合には,チームよりも個人の方が高い業績を上げることができる。
- 短期的目標や各自の役割・責任の配分などがあらかじめ組織の管理者によって統制されているチームを,自己管理型チームと呼ぶ。
- チームメンバーの人数が多いほど,建設的な交流が促進される。
【 解答:1 】
- 採用計画の立案に当たっては,社員の数という量だけでなく,資格や経験などの職業能力の質についても考慮する。
- ハロー効果とは,評価者自身と反対の特性を持つ者を過大又は過小に評価するエラーのことである。
- 人事考課などの評価の結果については,苦情が出やすいため,フィードバックの面接は行ってはならない。
- 目標管理制度では,個人の嗜好に合わせて自由に目標を設定させなければならない。
- 計画的な人事異動であるジョブ・ローテーションは,人材育成を目的としたもの ではない。
【 解答:1 】
- 社会福祉事業の経営者は,利用者からの苦情の解決を行政機関にゆだねなくてはならない。
- 運営適正化委員会は,福祉サービスに関する苦情について,事業者に改善を命じることができる。
- 介護保険制度上の居宅介護事業者は,利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合に,市町村の指示があるまでは,必要な措置を講じてはならない。
- 介護保険施設は,事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備しなければならない。
- 介護保険施設における事故防止のための従業者に対する研修は,必ずしも定期的に実施することは求められていない。
【 解答:4 】
- 一定規模以上の事業者が定期健康診断を実施した場合は,遅滞なく,その結果を所轄の保健所に報告しなければならない。
- 事業者は,時間外・休日労働が一定時間以上で,疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は,医師による面接指導を行わなくてはならない。
- 心理的負荷による精神障害は,業務上災害を補償する労働者災害補償保険の支給対象とはならない。
- 労働安全衛生法に定める衛生委員会の委員構成は,事業者が任意に決めてよい。
- メンタルヘルス不調により休業していた労働者の職場復帰については,個人情報 保護のため,主治医以外の者がかかわってはならない。
【 解答:2 】
- オレンジプランは,認知症高齢者施策として,介護保険制度の創設と同時に策定された。
- オレンジプランにある「認知症カフェ」とは,認知症の人やその家族を支援するため,認知症の人と家族,地域住民,専門職等の誰でもが参加でき,集う場をいう。
- オレンジプランにある「認知症ケアパス」とは,認知症のケアに当たる介護職員の処遇改善の道のりを示すものである。
- オレンジプランにある「認知症サポーター」とは,認知症の人に対して,不動産や貯金などの財産管理を行う専門職をいう。
- オレンジプランでは,若年性認知症施策については,言及されていない。
【 解答:2 】
- 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は,身体機能・起居動作, 生活機能,認知機能,精神・行動障害の4群から構成されている。
- 二次判定では,一次判定を基礎として,主治医の意見書や特記事項に基づき,どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。
- 二次判定では,一次判定よりも要介護度を下げてはならない。
- 第1号被保険者の認定に当たっては,要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で,主治医の意見書が必要となる。
- 認定結果に対して不服がある場合は,認定調査を行った市町村の介護認定審査会 に対して申立てを行う。
【 解答:2 】
- 全盲の人への移動介助で階段を下るときは,介助者が先に一段下がる。
- 片麻痺がある人の車いすへの移乗では,車いすを患側の位置に置く。
- 平地での杖を使用した3点歩行は,杖,患側の足,健側の足の順に動かすように助言する。
- 片麻痺がある人が杖歩行で階段を上るとき,杖の次に患側の足を出すように助言する。
- 車いすで段差を下るときは,前向きで降ろす。
【 解答:13 】
- 開閉時に身体移動が少ないことから,脱衣所は開き戸にした方がよい。
- 浴槽の出入りのためには横手すりをつけた方がよい。
- 腰かけて浴槽に入るための移乗台を設けた方がよい。
- 立位でまたぐ場合は,浴槽の縁(エプロン部分)はできるだけ厚い方がよい。
- 浴槽やシャワーチェアからの立ち上がりのために,浴室の手すりは複数取り付けるとよい。
【 解答:35 】
一人暮らしをしているGさん(65歳,男性)は,交通事故により身体障害者とな り,2012年4月から障害者自立支援法(当時)に基づく自立支援給付としてホーム ヘルプサービスを利用してきた。
その後,65歳の誕生日を迎えたので,介護保険 の第1号被保険者となり,要介護認定を受けたところ,要介護1と判定された。障 害基礎年金2級による年間約78万円と預金の取り崩しで生活している。
- Gさんは,障害基礎年金を受給しているので,介護保険料は,特別徴収(年金天引き)の対象外である。
- Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり,介護保険においても同様である。
- Gさんは,障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は,介護保険の被保険者ではなかった。
- Gさんの居宅サービス計画は,地域包括支援センターで作成する。
- Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは,「障害者総合支援法」に基づく自 立支援給付よりも,介護保険法に基づく給付が優先される。(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す るための法律」のことである。
【 解答:5 】
- 複合型サービスとは,居宅要介護者に対して訪問介護と通所介護や短期入所生活介護など3種類以上組み合わせて提供されるサービスをいう。
- 短期入所生活介護とは,居宅要介護者を介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に短期間入所させて,医学的管理下で行う介護をいう。
- 特定施設入居者生活介護では,認知症要介護者に対して共同生活を営むことのできる住居において入浴,排泄,食事等の介護,その他の日常生活上の世話を行う。
- 居宅療養管理指導とは,居宅要介護者に対して心身機能の回復及び日常生活上の自立を図るために居宅において診療に基づき実施される理学療法や作業療法をいう。
- 介護老人福祉施設は,老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(定員30名以 上)のうち都道府県知事の指定を受けたものであって,入所する要介護者に対し日 常生活上の世話などを行う。
【 解答:5 】
- 訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所ごとに利用者の数が40又はその端数を増すごとに1名以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
- 介護福祉士である訪問介護員は,社会福祉士及び介護福祉士法の改正(2011年 (平成23年))により,医師の指示の下に,口腔内のたんの吸引や胃ろうによる経管栄養及び褥瘡の処置ができるようになった。
- 訪問介護員が居宅において行う介護その他の日常生活上の世話は,単独世帯である要介護者が対象であり,要介護者に同居の家族がいる場合は対象とならない。
- 訪問介護員が訪問介護サービスを提供したとき,介護報酬の対象となるのは,訪問介護員が介護福祉士の資格を有しているときに限定されている。
- 「平成24年介護サービス施設・事業所調査(」厚生労働省)によれば,訪問介護員 が従事する訪問介護事業所の経営主体をみると,最も多いのが社会福祉法人であり, 次いで営利法人の順となっている。
【 解答:1 】
- 介護認定審査会は市町村ごとに設置され,複数の市町村による共同設置は認められていない。
- 介護認定審査会の委員は,保健,医療又は福祉に関する学識経験者及び住民を代表する者の中から,市町村長によって任命される。
- 介護認定審査会では,一次判定結果を基礎としながら,審査対象の要介護者等が利用している介護サービスの種類や利用回数を加味した上で審査・判定を行う。
- 介護認定審査会の審査・判定では,被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を,市町村に述べることができる。
- 介護認定審査会の審査・判定の際には,審査対象の要介護者等を担当する介護支 援専門員が出席し,審査・判定に当たっての意見を述べなければならない。
【 解答:4 】
- 地域包括支援センターで実施される事業は,介護保険財源からではなく市町村の一般財源により賄われている。
- 地域包括支援センターは,当該市町村の区域全体を担当圏域として,各市町村に1か所設置することとされている。
- 地域包括支援センターが実施する包括的支援事業とは,総合相談支援業務,権利擁護業務及び介護予防支援をいうものとされている。
- 地域包括支援センターは,介護予防ケアマネジメント事業として,65歳未満の要支援者が介護予防サービス等を利用できるよう援助することとされている。
- 市町村は,地域包括支援センターの適切,公正かつ中立な運営を確保するため, 地域包括支援センター運営協議会を設置することとされている。
【 解答:5 】
- 入所の要件は,要介護状態もしくは要支援状態であることとされている。
- 都道府県,市町村,社会福祉法人のほか,医療法人や民間営利法人も設置できる。
- 入所者の心身の状況等に応じて,社会復帰の促進及び自立のために必要な指導や訓練,その他の援助を行うこととされている。
- 入所者の居室1室当たりの定員は2人と定められている。
- 入所に当たっては,居住地の市町村と利用契約を締結する必要がある。
【 解答:3 】
- 母子世帯になった理由は,離婚等の生別より死別の方が多い。
- 母子世帯の母は,就業している者より就業していない者の方が多い。
- 平均年間収入は,父子世帯より母子世帯の方が多い。
- 世帯数は,父子世帯より母子世帯の方が多い。
- 離婚した父親からの養育費を受けていない母子世帯より受けている世帯の方が多 い。
【 解答:4 】
- 児童扶養手当法では,「児童」を16歳未満の者と定めている。
- 母子及び寡婦福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)では,「児童」を18歳未満の者と定めている。
- 児童手当法では,「児童」を16歳未満の者と定めている。
- 児童の権利に関する条約では,「児童」を16歳未満の者と定めている。
- 児童虐待の防止等に関する法律では,「児童」を18歳未満の者と定めている。
【 解答:5 】
- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は,児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う事業である。
- 民法上の扶養義務を有する親族は,里親になることはできない。
- 市町村に設置される要保護児童対策地域協議会は,主として児童及びその家族について必要な調査及び指導を行う。
- 児童発達支援センターは,虐待を受けた児童などを入所させる施設である。
- 児童養護施設は,保護者のいる児童を入所させることはできない。
【 解答:1 】
Hさん夫妻は,長年の希望であった里子を養育することになった。里子のJ男 (4歳)は,Hさんの家に来てから,1か月ほどは言うことを聞く手のかからない子 どもであったが,2か月を過ぎるころから夜ひとりで寝られなくなったり,夜尿も 頻繁に起きるようになった。
しかし,児童相談所からは,J男には,病気の診断や 障害の判定はなされていないと言われた。児童相談所は自宅から1時間以上かかる 遠いところにあるため,子どもを育てた経験のないHさんはとても心細く不安であ る。身近な地域で子育て情報や,話し相手,子育て仲間がほしいと思っている。
- 子育て短期支援事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 児童発達支援センター
- 婦人相談所
- 配偶者暴力相談支援センター
【 解答:2 】
- 母子生活支援施設は,父子家庭も利用できる。
- 母子・父子自立支援員は,社会福祉士の資格が要件となっている。
- 母子及び寡婦福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)は,1980年代に父子家庭を対象に含めた。
- 児童扶養手当は,父子家庭も対象にしている。
- 母子及び寡婦福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)が定める自立促進計 画は事業主がつくる計画である。
【 解答:4 】
- この法律では,障害児を18歳未満と規定している。
- 特別児童扶養手当の支給額は,1家庭に2人以上の障害児がいる場合は減額される。
- 特別児童扶養手当の支給額は,障害等級が1級に該当する場合には高く設定されている。
- 障害児福祉手当は,障害児入所施設などに入所をしている児童に対して支給される。
- 障害児福祉手当は,重度障害児を監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給される。
【 解答:3 】
少年K(13歳)は,中学校にもほとんど登校しておらず,以前からグループリー ダーとして万引きや年少者への暴力行為などで何回も通報されていた。
今回,夜中 に繁華街をグループで徘徊しているところを警察官に補導され,児童相談所に通告 された。少年Kの家庭は父子家庭で,父親は病弱なため,ほとんど少年Kの日常的 な養育を放棄していた。児童相談所は,家庭での養育環境が不適切であると判断し, 児童自立支援施設への入所が適切であると判定した
。しかし,父親が少年Kの施設 入所に同意しなかった。
- 施設入所について家庭裁判所の承認を求める。
- 警察に少年Kの監視を依頼する。
- 要保護児童対策地域協議会での検討にゆだねる。
- 児童委員に家庭の調査を委嘱する。
- 福祉事務所に対応をゆだねる。
【 解答:1 】
- 「平成25年労働力調査(」総務省)によれば,平成25年平均の完全失業率は約6%である。
- 「平成25年労働力調査(」総務省)によれば,平成25年の役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の割合は年平均3分の1を超えている。
- 厚生労働省発表の平成25年度分の一般職業紹介状況によると,有効求人倍率は年度平均約0.5倍である。
- 「平成24年度雇用均等基本調査(」厚生労働省)によれば,男性の育児休業取得者の割合は約5%である。
- 「平成24年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によれば,規模5人以上の事業所 で介護休業制度の規定がある事業所の割合は約3分の1である。
【 解答:2 】
- 就労意欲の低い者は対象としない。
- 公共職業安定所(ハローワーク)で職業紹介を受けさせるためのものである。
- 就労支援を受けることが,生活保護受給を継続する条件となる。
- 現在就労している者は対象としない。
- 就労支援では,本人の同意を得て自立活動確認書の作成を求める。
【 解答:5 】
Y事業所は,利用者のほとんどが知的障害者である就労継続支援B型事業所であ る。利用者の月額平均工賃は約12,000円であり,長い期間横ばいの状態である。 作業は企業からの受注作業が大半を占めており,最近,受注量が減少している。
- 現在の3倍以上の目標工賃を設定し,工賃増に向けた利用者の意識を変える。
- 利用者による時間外,休日の作業を増やして生産性を上げる。
- 経営分野の関係者の協力を得て,市場ニーズに合った自主製品の開発に努める。 4
- 障害者優先調達推進法」に基づき,自治体に仕事の発注について相談する。
- 企業に事業所への発注は障害者雇用率に算定できることを伝え,受注を増やす。(注)「障害者優先調達推進法」とは,「国等による障害者就労施設等からの物品等の 調達の推進等に関する法律」のことである。
【 解答:34 】
- 「障害者雇用促進法」の改正により,精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。
- 障害者雇用納付金を納付すれば,障害者雇用義務が免除される。
- 身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合,1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。
- 法定雇用率が未達成の場合には,自動的に企業名が公表される。
- 特例子会社とは,事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。(注)「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
【 解答:1 】
- 1号観察は家庭裁判所が決定するが,2号観察は少年院の長が決定する。
- 対象者が成績良好の場合,1号観察には仮解除や解除といった良好措置があるが, 2号観察には良好措置はない。
- 対象者が遵守事項に違反した場合,1号観察も2号観察も地方更生保護委員会の決定により少年院に収容されることになる。
- 1号観察も2号観察も,対象者が成人(20歳)に達した後でも行われることがある。
- 1号観察では一般遵守事項しか付されないが,2号観察では一般遵守事項に加え て特別遵守事項が必ず付される。
【 解答:4 】
- 保護司には,一定の刑に処せられた者のほか,成年被後見人又は被保佐人はなれないなどの欠格条項が定められている。
- 保護観察官同様に保護司にも,国家公務員法が全面的に適用される。
- 保護司の任期は2年であり,対象者との関係が適正に保たれるように,原則として再任はされない。
- 対象者の福祉的支援を含む補導援護については保護司が担い,遵守事項を守らせるための指導監督は保護観察官が担っている。
- 更生保護活動への社会的関心の高まりに伴い,ここ数年,全国の保護司定数は毎 年増員されている。
【 解答:1 】
- 社会復帰調整官は,「医療観察法」上の審判の際に行う生活環境の調査を,地域社会の実情に詳しい保護司に行わせる。
- 社会復帰調整官が指定入院医療機関に出向き,対象者の退院後の生活環境の調整を行う。
- 指定入院医療機関退院後の居住予定地にある精神保健福祉センターが開催するケア会議に,社会復帰調整官として出席する。
- 対象者が,「医療観察法」に基づく指定通院医療機関に通院中は,「精神保健福祉法」による入院はできない。
- 精神保健観察の「守るべき事項」に違反すると,保護観察所の長の決定により,再 入院の措置がとられる。(注)1 「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律」のことである。2「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のこと である。
【 解答:2 】
- 仮釈放者を対象に犯罪傾向などの問題性に応じた重点的・専門的処遇を行うために,自立更生促進センターが全都道府県に設置された。
- 高齢又は障害により自立が困難な矯正施設退所者等に対し,退所後直ちに福祉サービスにつなげるなど,地域生活に定着をはかるため,地域生活定着支援センターが設置された。
- 個々の保護司への支援の必要性や,保護司会がより組織的に処遇活動や犯罪予防活動を行う観点から,更生保護サポートセンターが設置された。
- 刑の一部の執行猶予制度が新設され,薬物使用等の罪を犯した者に対して,裁量的に猶予期間中保護観察を付すことができることになった。
- 更生保護施設への入所に限界があることから,緊急的住居確保・自立支援対策の 一つとして,「自立準備ホーム」が法務大臣の許可の下に設置できることになった。
【 解答:23 】