- 登録販売者の試験に合格した者であって、医薬品の販売または授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行った二以上の都道府県知事の登録を受けることができる。
- 登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは、60日以内に、その旨を届けなければならない。
- 登録販売者は、一般用医薬品の販売または授与に従事しようとしなくなったときは、定められた日数以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d