問題
常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する1~5の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれており、試験研究の業務はないものとする。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれており、試験研究の業務はないものとする。
- 深夜業を含む業務 550人
- 多量の高熱物体を取り扱う業務 100人
- 特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 60人
- 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
- 産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師のうちから選任することができる。
- 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
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正解は、 4 です。
解説
- 〇 統括安全衛生管理者は常時300人以上の労働者を使用する事業場で選任義務がある。
- 〇 常時500人以上の労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けたものの中から選任するこことされている。
- 〇 常時500人以上の労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取扱う業務等に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすることとされている。
- × 深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医を専属の者としなければならない。
- 〇 特定化学物質を製造し又は取り扱う作業は、作業主任者を選任すべき作業である。