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はり師・きゅう師 過去問題 合格基準
合格基準に合わせてはり師・きゅう師 過去問題を60%に設定しています
総得点 96点以上/160点
■合格基準
配点を1問1点、合計160点満点とし、96点以上を合格とする。総得点 96点以上/160点
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、 当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で 、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、はり師・きゅう師となるのに必要な知識 及び技能を修得したもの
- あん摩マツサージ指圧師、はり師・きゅう師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日) 現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正 法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- あん摩マツサージ指圧師、はり師・きゅう師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、 学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみ なされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指 圧師、はり師・きゅう師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和 47年5月15日)現に沖縄県内のはり師・きゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業 している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第 1項に規定するはり師・きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
はり師・きゅう師 過去問題
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はり師・きゅう師 模擬試験
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で定められた国家資格で、厚生労働省指定の財団法人東洋療法研修試験財団によるはり師試験の受験資格には、指定の学校または養成施設において、3年以上(著しい視覚障害者の場合には5年以上)はり師となるのに必要な知識・技能を修得した者などの制限がある。きゅう師・あん摩マッサージ師の資格試験も同時に受験することができる。 灸きゅう治療を行う人または資格。
はり師とともに鍼灸しんきゅう師とも呼ばれる。
患者の患部(ツボ)にモグサを乗せて焼き、その温熱により患部や局部に刺激を与えて自然治癒力を高めることを主業務とする。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で定められた国家資格で、厚生労働省指定の財団法人東洋療法研修試験財団によるきゅう師試験の受験資格には、指定の学校または養成施設において、3年以上(著しい視覚障害者の場合には5年以上)きゅう師となるのに必要な知識・技能を修得した者などの制限がある。 資格を取得すると以下のような業務が可能となります。
鍼灸に関連する医療行為は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(1条)により医師法(17条)に対する特別法となっている。
独立開業以外の鍼灸師の主な勤務先は、東洋医学科のある大学病院や病院、診療所、医院や鍼灸院や鍼灸整骨院や鍼灸マッサージ院や美容エステサロンがある。
介護分野では鍼灸師の実務経験を5年積めば介護支援専門員の受験資格が得られる。
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