介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 公表は、市町村長が行う。
- 報告内容の調査事務は、都道府県の附属調査機関がおこなわなければならない。
- 居宅介護支援は、公表の対象から除かれる。
- 運営情報には、職員研修の実施状況が含まれる。
- 都道府県知事は,任意報告情報について公表を行うよう配慮する。
【 正答:45
】
解説
- × 介護サービス情報の公表は、都道府県知事が行う。地域密着型サービスについても、公表を行うのは都道府県知事である。
- × 事業者・施設が報告した情報には、公表するだけで足りる「基本情報」と調査が必要な「運営情報」がある。いずれの情報も必要に応じて調査できるとされるが、この調査は都道府県知事又は都道府県知事が指定した指定調査機関が行う。この指定調査機関は、都道府県の附属調査機関ではない。
- × 介護保険サービスを行うほとんどの事業者・施設が公表の対象となっていて、居宅介護支援も例外ではない。前年度に受領した介護報酬が100万円以下の事業者は、公表の対象から除外される。
- 〇 設問の通り
- 〇 任意報告情報とは、介護サービスの質および介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く)である。都道府県知事は、提供を受けたこの情報についても公表を行うよう配慮するものとされた。(2011年改正)