介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 療養通所介護では、安全かつ適切なサービスの提供を確保するために、安全サービス提供管理委員会を設置しなければならない。
- 集団プログラムに参加している利用者に対しては、個別の通所介護計画を作成しなくてもよい。
- 家族の休養を目的とする通所介護の利用は、適切ではない。
- 入浴介助を行った場合でも、加算はされない。
- サービス利用時間が9時間以上となるときは、延長加算を算定できる。
【 正答:15
】
解説
- 〇 設問の通り
- × 個別の通所介護計画は、すべての利用者について作成しなければならない。
- × 基準の基本方針に、「利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。」と明記されている。
- × 短期入所サービスでは入浴の提供は基本サービスに含まれているが、通所介護においては、利用者の希望により提供した入浴介助には、入浴加算が算定される。
- 〇 通所介護費は、所要時間によって、3時間以上5時間未満、5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満の3段階で算定されるが、延長してサービスを提供した場合には、13時間以上14時間未満までの5段階の延長加算が行われる。